正式条文
最高検察庁は、これを東京都に置く。
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十二年政令第三十五号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
最高検察庁は、これを東京都に置く。
別表第一表上欄記載の各高等裁判所に対応する各高等検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第二表上欄記載の各地方裁判所に対応する各地方検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通り、別表第三表上欄記載の各簡易裁判所に対応する各区検察庁の名称及び位置を同表下欄記載の通りそれぞれ定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
最高検察庁の位置並びに最高検察庁以外の検察庁の名称及び位置を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十二年政令第三十五号」です。
公布日は 19470503 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。