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鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年農林水産省令第三十九号

OVERVIEW

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年農林水産省令第三十九号
公布日
20180628
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

農林水産大臣は、鯨類の持続的な利用の確保に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定により鯨類科学調査計画を策定しようとするときは、あらかじめ、鯨類に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

正式条文

法第七条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 名称及び住所並びに代表者の氏名

二 事務所の所在地

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 定款

二 登記事項証明書

三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

五 その他法第七条第二項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができることを証する書面

正式条文

法第七条第三項の規定による実施の状況の報告は、毎年度、次に掲げる事項について行うものとする。

一 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施海域

二 当該年度に実施された鯨類科学調査の実施年月日

三 当該年度に実施された鯨類科学調査の方法

四 当該年度に実施された鯨類科学調査により収集された科学的情報

五 当該年度に実施された鯨類科学調査により得られた科学的知見

六 その他参考となるべき事項

正式条文

農林水産大臣は、法第七条第五項の規定によりその指定を取り消した場合にあっては、遅滞なく、当該指定を取り消された一般社団法人又は一般財団法人に対し、その旨を通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年農林水産省令第三十九号」です。

「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180628 です。

「鯨類の持続的な利用の確保に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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