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特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令

特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年国土交通省令第三十五号

OVERVIEW

特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和五年国土交通省令第三十五号
公布日
20230331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

正式条文

令附則第二十二条第一項第一号ロ(3)の国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。

一 積立金から生ずる収入のうち、自動車損害賠償責任再保険事業等(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定する自動車損害賠償責任再保険事業等をいう。以下同じ。)に係るもの

二 前号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの

令附則第二十二条第一項第二号ロ(3)の国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。

一 自動車検査登録勘定への繰入金のうち、自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの

二 なお効力を有する旧自賠法(法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する法第二百十二条の二第一項に規定するなお効力を有する旧自賠法をいう。以下この号において同じ。)第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金

三 前二号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち自動車損害賠償責任再保険事業等に係るもの

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和五年国土交通省令第三十五号」です。

「特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20230331 です。

「特別会計に関する法律施行令第六十五条第一項第一号ハ等の益金等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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