AI STUDY DIGITAL LAW

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十九年政令第二百五十九号

OVERVIEW

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十九年政令第二百五十九号
公布日
19640718
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定による翻訳物の発行の許可(以下「翻訳物の発行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

二 原著作物の題号

三 原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)

四 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称

五 原著作物が最初に発行された国(二以上の国で同時に発行されたときは、そのすべての国。以下同じ。)

六 前号の国が万国著作権条約の締約国又は文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国以外の国であるときは、原著作者の国籍(原著作者が法第九条に規定する無国籍者又は亡命者であるときは、その旨)

七 原著作物の最初の発行の日の属する年

八 原著作物の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して七年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語による翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつている旨

九 法第五条第一項各号のいずれかに該当する旨

前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。

一 申請者の戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他申請者が日本国民であることを証する資料

二 原著作物が最初に発行された国を証する資料

三 原著作物の最初の発行の日の属する年を証する資料

四 原著作物の最初の発行の日の属する年の翌年から起算して七年を経過した時までに、翻訳権を有する者又はその者の許諾を得た者により、日本語による翻訳物が発行されず、又は発行されたが絶版になつていることを疎明する資料

五 法第五条第一項各号のいずれかに該当することを証する資料

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

正式条文

文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。

正式条文

文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否する場合には、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

正式条文

法第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

二 原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)

三 翻訳物の発行の許可を受けた日

四 補償額

五 翻訳物の発行方法

六 翻訳物の発行部数、定価その他補償額の算定の基礎となつた事項

正式条文

補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

二 補償額の認可を受けた日

三 補償額の認可を受けた額

四 変更の認可を受けようとする補償額

五 補償額の算定の基礎となつた事項の変更の内容

正式条文

第二条及び第三条の規定は、補償額の認可及び補償額の変更の認可について準用する。

正式条文

法第五条第一項ただし書の規定により支払い、又は供託しなければならない補償額は、補償額の認可を受けた額の全部とする。 ただし、翻訳物の発行が数次に分けて行なわれる場合には、補償額の認可を受けた額のうち当該発行に対応する額とする。

正式条文

補償額の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。

一 翻訳権を有する者が補償額の受領を拒み、又は受領することができない場合

二 翻訳権を有する者を確知することができない場合

前項の規定による補償額の供託は、補償額の認可を受けた者の住所又は居所のもよりの供託所にしなければならない。

正式条文

翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。

一 原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)

二 原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称

三 原著作物の最初の発行の日の属する年

四 翻訳物の発行者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

五 翻訳物の発行の許可に係る翻訳物である旨及び翻訳物の発行の許可を受けた日

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十九年政令第二百五十九号」です。

「万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19640718 です。

「万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ