正式条文
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十七年外務省令第四号
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この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
領事官の徴収する手数料の額を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十七年外務省令第四号」です。
公布日は 19520401 です。
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