AI STUDY DIGITAL LAW

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年金融再生委員会規則第三号

OVERVIEW

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成十年金融再生委員会規則第三号
公布日
19981215
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、同項第五号又は第二項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等について、次の表のとおりとする。

法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等及びその子会社等について、次の表のとおりとする。

前二項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。

第一項及び第二項の表中「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。

第一項及び第二項の表中「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。

第一項及び第二項の表中「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。

第一項の表中「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十二号)第一条第三項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・労働省令第八号)第二条第三項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十七号)第一条第三項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十三号)第一条第三項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。

第二項の表中「子会社等」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条第一項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十六条第二号、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。

第二項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十六項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第十五項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。

金融機関等が該当する第一項の表の区分と当該金融機関等及びその子会社等が該当する第二項の表の区分とが異なる場合における法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、当該金融機関等の単体自己資本比率(第七項に規定する単体自己資本比率をいう。)と当該金融機関等及びその子会社等の連結自己資本比率(第九項に規定する連結自己資本比率をいう。)とのいずれか低い方の比率に係る区分とする。

正式条文

法第二条第三項に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等について、次の表のとおりとする。

前項の表中「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第二項に規定する海外営業拠点をいう。

第一項の表中「銀行等」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する銀行等をいう。

第一項の表中「子会社等」とは、銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。

第一項の表中「第一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第三項に規定する第一基準をいう。

第一項の表中「第二基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する第二基準をいう。

第一項の表中「連結自己資本比率」とは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第三十四条の二第一項第四号又は長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第五条の二第一項第四号に規定する連結自己資本比率基準をいう。

正式条文

法第八条に規定する預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又は資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。

一 預金保険法第五十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する合併、同項第三号に規定する営業譲渡等に係る営業若しくは事業の譲受け又は同項第四号に規定する株式の取得(同条第一項に規定する資金援助に係るものを除く。)

二 預金保険法第二条第四項に規定する破綻たん金融機関(次号において「破綻たん金融機関」という。)からの営業又は事業の一部の譲受け

三 破綻たん金融機関からの資産の譲受け

正式条文

法第八条の二第一項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。

一 預金保険法第五十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する合併、同項第三号に規定する営業譲渡等に係る事業の譲受け(同条第一項に規定する資金援助に係るものを除く。)

二 預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの事業の一部の譲受け

三 破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの資産の譲受け

法第八条の二第二項に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会との合併に準ずるものとして内閣府令で定める合併、事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、法第八条の二第二項に規定する経営困難組合連合会からの資産の譲受けをいう。

正式条文

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令第二条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。

正式条文

預金保険機構(以下「機構」という。)は、法第十五条第一項に規定する特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融機能早期健全化勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融機能早期健全化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

機構が法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合には、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機能早期健全化勘定」とする。

正式条文

機構は、金融機能早期健全化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。

機構は、金融機能早期健全化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。

正式条文

機構は、法第十六条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

正式条文

機構その他の者は、法又はこの規則に基づき法第四条第六項の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十年金融再生委員会規則第三号」です。

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19981215 です。

「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ