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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年国土交通省令第五十四号

OVERVIEW

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年国土交通省令第五十四号
公布日
20260430
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において使用する用語は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。

正式条文

令第三条第二項の国土交通省令で定める休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る対象労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次項において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(次に掲げる報酬をいう。次項及び第五条において同じ。)の平均計算額の三割増以上の額でなければならない。

一 給料(報酬が歩合によって支払われる場合は、船員法第五十八条第一項の一定額)

二 職務手当

三 家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び特定漁船の態様により支払われる報酬以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月を超えるものを除く。)

前項の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。

一 時間によって定められた報酬については、その金額

二 日によって定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額

三 月によって定められた報酬については、その金額を一月の所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一月平均所定労働時間数で除した金額

四 前三号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前三号に準じて算定した金額

五 特定漁船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬からなる場合においては、当該報酬に係る労働時間数に応じて算定した金額

指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、廃止する。

正式条文

令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業は、母船式捕鯨業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第七号に規定する母船式捕鯨業をいう。)とする。

この省令の施行の際現に航海中である指定漁船(前条の規定による廃止前の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項に規定する指定漁船をいう。)に乗り組む海員の当該航海に係る労働時間及び休日については、同令の規定は、なおその効力を有する。

正式条文

令第四条第三項に規定する特定漁船の船舶所有者は、操業期間において休息時間を分割して特定漁船漁ろう員に与える場合には、一日の休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上とするものとする。

正式条文

令第六条の国土交通省令で定める割増手当は、通常の労働時間又は労働日の報酬に係る次に掲げる金額に、労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事した時間数を乗じた金額の三割増以上の額でなければならない。

一 時間によって定められた報酬については、その金額

二 日によって定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額

三 月によって定められた報酬については、その金額を一月の所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一月平均所定労働時間数で除した金額

四 前三号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前三号に準じて算定した金額

五 特定漁船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬からなる場合においては、当該報酬に係る労働時間数に応じて算定した金額

正式条文

令第七条の記録簿の記載事項は、次のとおりとする。

一 操業開始日及び操業終了日

二 特定漁船員の氏名及び職名

三 特定漁船員の一日当たりの労働時間(特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間を除く。)(休日に労働した時間を除く。)

四 休日に関する次に掲げる事項 イ 与えるべき休日の日数 ロ 休日が与えられた年月日

五 割増手当に関する次に掲げる事項 イ 休日に労働した年月日 ロ 休日の労働時間

正式条文

令第九条の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一 日本国外において欠員が生じ、国内の港に帰港する場合

二 他船に引かれて航行する場合

三 入渠きよ、修繕その他の事由により特定漁船を航行の用に供しない場合

四 前三号に掲げるもののほか、やむを得ない事由があるものとして最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の許可を受けた場合

特定漁船の船舶所有者は、前項第四号の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

一 特定漁船の船舶所有者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地

二 特定漁船の種類、名称、総トン数及び航行区域

三 欠員の数、職名及び資格

四 許可を受けようとする事由及び期間

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和八年国土交通省令第五十四号」です。

「特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260430 です。

「特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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