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指定射撃場の指定に関する内閣府令

指定射撃場の指定に関する内閣府令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十七年総理府令第四十六号

OVERVIEW

指定射撃場の指定に関する内閣府令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十七年総理府令第四十六号
公布日
19620907
収録条
15条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

指定射撃場の指定に関する内閣府令の現行条文

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正式条文

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第九条の二第一項に規定する銃砲の種類ごとに内閣府令で定める指定射撃場の位置及び構造設備の基準は、次条から第五条までに定めるとおりとする。

この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

この府令は、公布の日から施行する。

正式条文

射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 散弾銃射撃場(散弾銃又はライフル銃を用いて散弾によつて射撃を行う施設)

二 ライフル射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設又は散弾銃、散弾銃以外の滑腔こう銃若しくはライフル銃を用いて単弾によつて射撃を行う施設)

三 拳銃射撃場(拳銃を用いて射撃を行う施設)

四 空気銃射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設)

この府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

前条各号に掲げる種類の指定射撃場は、それぞれ次表のとおり区分する。

正式条文

前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 次表上欄に掲げる射撃場にあつては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、それぞれ次表下欄に掲げる距離を有していること。 射撃場 距離 トラップ射撃場 スキート射撃場 散弾銃(移動標的)射撃場 五十メートル以上 ライフル(覆道式)射撃場 公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用するもの 十五メートル以上 その他のもの 二十五メートル以上 ライフル(バッフル式)射撃場 ライフル(自然式)射撃場 公称口径二十二のへり打ちのライフル銃又は空気銃のみを使用するもの 十五メートル以上 その他のもの 五十メートル以上 拳銃(覆道式)射撃場 公称口径二十二のへり打ちの拳銃のみを使用するもの 十五メートル以上 その他のもの 二十五メートル以上 拳銃(バッフル式)射撃場 拳銃(自然式)射撃場 公称口径二十二のへり打ちの拳銃のみを使用するもの 十五メートル以上 その他のもの 五十メートル以上 空気銃(バッフル式)射撃場 空気銃(自然式)射撃場 三メートル以上

二 トラップ射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、別表第一に掲げる区域内に人家、学校、病院その他人が現在する建造物又は道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路がないこと。

三 トラップ射撃場、スキート射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(バッフル式)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、拳銃(バッフル式)射撃場、拳銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあつては、射座の外縁から二百メートルまでの範囲の区域に市街地がないこと。

射撃場の周囲の静穏を保持し、又はその危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。 この場合において、都道府県公安委員会が定める距離又は区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となつて前項に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。

この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

第二条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第三条に定める区分に従い、それぞれ別表第二から第十二までに定めるとおりとする。

正式条文

法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める設置をする者(以下「設置者」という。)の基準は、当該設置者(法人の場合にあつては、その代表者)が二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであることとする。

正式条文

法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「管理者」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 二十五歳以上の者であつて、法第五条第一項各号又は法第五条の二第二項第二号若しくは第三号のいずれにも該当しないものであること。

二 管理しようとする指定射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包に関し相当な知識を有している者であること。

三 射撃に関する経験を有し、かつ、射撃に伴う危害の防止のために必要な知識を有している者であること。

正式条文

法第九条の二第一項に規定する内閣府令で定める管理方法の基準は、次条及び第九条に定めるとおりとする。

正式条文

指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 当該指定射撃場の位置及び構造設備を第四条及び第五条に規定する基準に適合するように維持すること。

二 当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。

三 次に掲げる者には、射撃をさせないこと。 イ 法第三条第一項の規定に違反して銃砲を所持する者 ロ 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二十一条の規定に違反して所持する実包によつて射撃を行おうとする者 ハ 酒気を帯びている者

四 当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によつて射撃をさせないこと。

五 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。

六 当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、管理者又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。

七 次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。 イ 都道府県公安委員会の指定を受けた指定射撃場である旨の表示 ロ 当該指定射撃場の指定に係る銃砲及び実包の種類 ハ 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法 ニ 射撃に関する事故を防止するため必要な事項

八 射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に通報すること。

正式条文

第三条の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 ライフル(バッフル式)射撃場及び拳銃(バッフル式)射撃場にあつては、跳弾による危険を防止するため、バックストップ内の廃弾を常に除去すること。

二 ライフル(自然式)射撃場及び拳銃(自然式)射撃場以外の射撃場にあつては、徹甲弾を使用させないこと。

三 空気銃射撃場にあつては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこと。

正式条文

法第九条の二第一項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第一号の指定射撃場の指定申請書を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。

一 射撃場の位置及び構造設備を明らかにした図面

二 射撃場の付近の見取図

三 射撃場の管理方法の概要を記載した書類

四 使用する標的、射撃を行う方向等射撃場における射撃の方法を記載した書類

五 射撃場の設置者及び管理者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書

六 主たる従業者の氏名及び年齢を記載した書類

七 期間を定めて指定を受けようとする場合にあつては、その期間及び理由を記載した書類

正式条文

法第九条の二第一項の指定は、別記様式第二号の指定通知書を申請者に交付して行なうものとする。

正式条文

都道府県公安委員会は、期間を定めて指定射撃場の指定を受けようとする者がある場合においては、期間を定めて指定を行なうことができる。

正式条文

指定射撃場を設置し、又は管理する者は、第十条の指定射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第三号の記載事項変更届を、速やかに所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出しなければならない。

正式条文

法第九条の二第二項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第四号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

指定射撃場の指定に関する内閣府令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「指定射撃場の指定に関する内閣府令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十七年総理府令第四十六号」です。

「指定射撃場の指定に関する内閣府令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19620907 です。

「指定射撃場の指定に関する内閣府令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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