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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年法律第百四十二号

OVERVIEW

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十五年法律第百四十二号
公布日
19701225
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。

正式条文

工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

正式条文

業務上必要な注意を怠り、工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

正式条文

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

正式条文

工場又は事業場における事業活動に伴い、当該排出のみによつても公衆の生命又は身体に危険が生じうる程度に人の健康を害する物質を排出した者がある場合において、その排出によりそのような危険が生じうる地域内に同種の物質による公衆の生命又は身体の危険が生じているときは、その危険は、その者の排出した物質によつて生じたものと推定する。

正式条文

第四条の規定により法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、各本条の罪についての時効の期間による。

正式条文

この法律に定める罪に係る訴訟の第一審の裁判権は、地方裁判所に属する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年法律第百四十二号」です。

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19701225 です。

「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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