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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年政令第二号

OVERVIEW

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十三年政令第二号
公布日
20010104
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

平成十四年三月以前の月分の国民年金の保険料(以下「保険料」という。)の納付については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)第二百条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。次条第一項において「新国民年金法」という。)第九十二条から第九十三条までの規定にかかわらず、平成十四年四月三十日までの間、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付については、地方分権推進整備法附則第百七十一条の規定による改正後の印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十四年三月以前の月分の保険料の納付に係る国民年金特別会計の経理については、地方分権推進整備法附則第二百五条の規定による改正後の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

正式条文

地方分権推進整備法第二百条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国民年金法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合において保険料に相当する金額を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第三項の規定により口座振替の方法により納付している者(平成十四年二月一日から四月三十日まで(新国民年金法第九十三条第一項の規定により、平成十四年度に係る保険料を前納しようとする者については、平成十四年三月三十一日まで)の間に保険料を口座振替の方法により納付しない旨を社会保険庁長官に申し出た者その他厚生労働省令で定める者を除く。)については、その口座振替の方法による納付が確実でなく、又は口座振替による納付が保険料の徴収上有利でないと認められるときを除き、平成十四年四月以降の月分の保険料について新国民年金法第九十二条の二の規定による社会保険庁長官の承認があったものとみなす。

社会保険庁長官は、前項の措置を実施するため必要があると認めるときは、市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、口座振替の方法により保険料を納付している者に係る預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称、当該口座の口座番号その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年政令第二号」です。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010104 です。

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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