令第九条第一号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
一 人口密度が一平方キロメートル当たり一万五千人以上の区域の上空(以下「特定空域」という。)を含む空域 十四万千百円
令第九条第一号ハ(1)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
令第九条第一号ハ(2)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
令第九条第二号イ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者 八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)
二 前号に掲げる者以外の者 四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)
令第九条第二号ロ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者 八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)
二 前号に掲げる者以外の者 四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)
令第九条第二号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満 十万円
三 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 十一万五千六百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 十二万円
令第九条第二号ロ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該無人航空機の設計及び製造をした者 八千二百円
令第九条第二号ハ(1)(i)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者 八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)
二 前号に掲げる者以外の者 四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)
令第九条第二号ハ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
一 最大離陸重量四キログラム未満 二十八万六千八百円
二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満 四十二万七百円
三 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 八十三万七千五百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 九十九万四千八百円
令第九条第二号ハ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
一 最大離陸重量四キログラム未満 二十八万四千九百円
二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満 四十一万八千八百円
三 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 八十三万五千六百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 九十九万二千九百円