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航空法関係手数料規則

航空法関係手数料規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年運輸省令第五十八号

OVERVIEW

航空法関係手数料規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年運輸省令第五十八号
公布日
19970910
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

航空法関係手数料規則の現行条文

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正式条文

航空法関係手数料令(以下「令」という。)別表第一第三号イの国土交通省令で定める大変更は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第六条の表に掲げる設計の変更の区分による大変更であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 航空機の形態又は主要な構造の大きな変更を伴う設計の変更

二 航空機の仕様その他の型式証明の前提とした事項の大きな変更を伴う設計の変更

三 その他前二号に掲げる変更と同等以上と国土交通大臣が認める変更

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。

正式条文

令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。

正式条文

令別表第二第一号の航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、規則附属書第二第四章、第六章又は第七章の適用を受ける航空機とする。

正式条文

令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、当該登録等の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合とする。

正式条文

令第九条第一号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一 人口密度が一平方キロメートル当たり一万五千人以上の区域の上空(以下「特定空域」という。)を含む空域 十四万千百円

二 特定空域を含まない空域 十三万五千七百円

令第九条第一号ハ(1)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一 特定空域を含む空域 百五十九万二千二百円

二 特定空域を含まない空域 百四十八万三千百円

令第九条第一号ハ(2)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一 特定空域を含む空域 百五十九万三百円

二 特定空域を含まない空域 百四十八万千二百円

令第九条第二号イ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者 八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)

二 前号に掲げる者以外の者 四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

令第九条第二号ロ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者 八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)

二 前号に掲げる者以外の者 四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

令第九条第二号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一 最大離陸重量四キログラム未満 九万三千三百円

二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満 十万円

三 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 十一万五千六百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 十二万円

令第九条第二号ロ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

一 当該無人航空機の設計及び製造をした者 八千二百円

二 前号に掲げる者以外の者 四万九千六百円

令第九条第二号ハ(1)(i)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

一 当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者 八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)

二 前号に掲げる者以外の者 四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

令第九条第二号ハ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一 最大離陸重量四キログラム未満 二十八万六千八百円

二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満 四十二万七百円

三 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 八十三万七千五百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 九十九万四千八百円

令第九条第二号ハ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一 最大離陸重量四キログラム未満 二十八万四千九百円

二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満 四十一万八千八百円

三 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 八十三万五千六百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 九十九万二千九百円

正式条文

令第十一条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一 特定空域を含む空域 三十万七千三百円

二 特定空域を含まない空域 二十五万八千四百円

令第十一条第一号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一 特定空域を含む空域 二百七十三万千八百円

二 特定空域を含まない空域 二百二十万九千三百円

令第十一条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一 最大離陸重量二十五キログラム未満 四万八千四百円

二 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 十一万四千百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 十五万五千三百円

令第十一条第二号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一 最大離陸重量四キログラム未満 二十九万五百円

二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満 四十八万千八百円

三 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 百四十六万五千三百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 百六十一万四千六百円

正式条文

令第十二条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一 特定空域を含む空域 八十二万六千七百円

二 特定空域を含まない空域 六十八万二千二百円

令第十二条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一 最大離陸重量四キログラム未満 九万九千二百円

二 最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満 十五万六千六百円

三 最大離陸重量二十五キログラム以上 次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額 イ 法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法 四十六万千五百円 ロ イに掲げる方法以外の方法 四十九万八千九百円

正式条文

令第十三条第一項第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。

一 規則第二百三十六条の四十七第二項の規定による身体検査 五千二百円

二 前号に掲げる身体検査以外の身体検査 一万九千九百円

令第十三条第一項第一号ハの国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額とする。

令第十三条第一項第二号ハの国土交通省令で定める額は、別表第二に定める額とする。

正式条文

令第十六条第一項第一号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第三に定める額とする。

令第十六条第一項第一号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第四に定める額とする。

令第十六条第一項第二号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第五に定める額とする。

令第十六条第一項第二号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第六に定める額とする。

令第十六条第一項第三号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額とする。

令第十六条第一項第三号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第八に定める額とする。

正式条文

令第十七条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(次条第一項において「検査地」という。)に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

正式条文

検査地に出張する者の人数及び検査、認定又は実地試験を実施する日数は、別表第九のとおりとする。 ただし、同表第一号から第六号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる人数及び日数に別表第十に掲げる人数及び日数を加算した人数及び日数とする。

国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

航空法関係手数料規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空法関係手数料規則」の法令番号は?

法令番号は「平成九年運輸省令第五十八号」です。

「航空法関係手数料規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970910 です。

「航空法関係手数料規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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