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ARTICLES信用保証協会法施行規則の現行条文
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正式条文
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号。以下「法」という。)第六条の規定により信用保証協会(以下「協会」という。)の設立の認可を受けようとする者は、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
四 設立の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
六 出えヽんヽ者の氏名又は名称、住所及びその出えヽんヽの額を記載した書面
七 設立当初の役員(転移前の社団法人の役員である者を除く。)の履歴書及びその就任承諾書
正式条文
法第八条第二項に規定する業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第二十条第一項各号に掲げる中小企業者等一人に係る保証の金額の最高限度
五 保証の申込み方法及び保証条件の変更に関する事項
八 業務の執行及び会計に関する事項(定款で定められたものを除く。)
九 理事長その他の協会の業務を総理する者(当該者を定款において定めていない場合は理事)の選任の基準に関する事項
十 協会と銀行その他の金融機関との連携に関する事項
十一 法第二十条第一項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援に関する事項
正式条文
協会は、法第二十三条第三項の規定により解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
二 法第二十三条第二項に規定する手続を経たことを証する書面
正式条文
協会は、法第二十四条の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
二 法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項に規定する手続を経たことを証する書面
四 合併後存続する協会又は合併により設立される協会の定款、業務方法書、資産の総額を証する書面並びに合併の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五 法第二十五条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
六 法第二十五条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
八 回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産がある場合は、その処分方法を記載した書類
九 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会の資産に回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産があつた場合は、これらを補てんする方法を記載した書類
十 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会の役員(合併後存続する協会の場合は、新たに役員となる予定の者に限る。)の役職名、氏名、経歴及び職業に関する調書
正式条文
協会は、法第三十三条の規定により定款変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
三 定款に定める定款変更の手続を経たことを証する書面
五 保証債務の額の最高限度に関する定款変更の場合は、基本財産造成計画
正式条文
協会は、法第三十三条の規定により業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会にあつては、当該市町村長。以下同じ)に提出しなければならない。
正式条文
法第三十四条に規定する事業報告書は、別紙様式第一によつて作成しなければならない。
正式条文
法第四十一条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の安全管理に関する事項
四 他の支援機関(法第三十七条第一項の支援機関をいう。以下同じ。)があるときは、当該他の支援機関に対する情報の提供に関する事項その他の当該他の支援機関との業務の連携に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、支援業務(法第三十七条第一項の支援業務をいう。以下同じ。)の実施に関し主務大臣が必要と認める事項
正式条文
支援機関は、法第四十五条第一項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
正式条文
協会は、信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号。第十二条において「令」という。)第一条又は同令附則第二項による登記を完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書を添付して設立又は組織変更の届出書を金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
正式条文
都道府県知事は、法第五十二条第一項の規定に基づき提出された書類のうち、内閣総理大臣及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(内閣総理大臣に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長(当該都道府県を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長。以下この条において同じ。)及び金融庁長官)を経由し、金融庁長官及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(金融庁長官に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長)を経由して送付するものとする。
正式条文
法第三十五条第二項の身分を示す証票は、別紙様式第二による。 ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。
正式条文
内閣総理大臣及び経済産業大臣、金融庁長官及び経済産業大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請がその事務所に到達した日から二月以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。 ただし、令第六条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされた法第三十三条の規定による認可に関する申請に対する処分については一月以内とする。 なお、当該期間には当該申請の補正に要する期間を含まないものとする。