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ARTICLES原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令の現行条文
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正式条文
原子力損害賠償補償契約に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号に規定する政令で定める状態とは、次の各号に掲げる要件を備える状態をいう。
一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二十一条の二、第二十二条第四項、第二十二条の六第二項において準用する第十二条の二第四項、第三十五条、第三十七条第四項、第四十三条の二第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十三条の三の二十二、第四十三条の三の二十四第四項、第四十三条の三の二十七第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十三条の十八、第四十三条の二十第四項、第四十三条の二十五第二項において準用する第十二条の二第四項、第四十八条、第五十条第四項、第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十一条の十六、第五十一条の十八第四項、第五十一条の二十三第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十六条の三、第五十七条第四項、第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項、第五十八条第一項、第五十九条第一項又は第六十条第一項の規定の違反で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
二 原子炉の運転等の用に供する施設の損傷で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
三 天災地変又は第三者の行為で原子力損害の発生の原因となるものがないこと。
この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日。以下「改正法の施行の日」という。)から施行する。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(昭和六十三年十一月二十六日)から施行する。 ただし、第一条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令目次の改正規定(「第十三条の十三」を「第十三条の十五」に改める部分及び「第二十二条」を「第二十一条の三」に改める部分に限る。)、同令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の次に一条を加える改正規定、同令第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十三条の十三を同令第十三条の十五とし、同条の前に一条を加える改正規定、同令第十三条の十二を同令第十三条の十三とし、同令第十三条の七から第十三条の十一までを一条ずつ繰り下げ、同令第十三条の六の次に一条を加える改正規定、同令第十七条を同令第十六条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の前に三条を加える改正規定(第十七条の七に係る部分に限る。)、同令第二十二条第二項の表の改正規定、同条の前に一条を加える改正規定、同令第二十三条の次に一条を加える改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第三条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和六十四年五月二十六日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
正式条文
法第三条第五号に規定する原子力損害であつて政令で定めるものは、津波によつて生じた原子力損害とする。
正式条文
法第六条に規定する政令で定める料率(以下「補償料率」という。)は、次の各号に掲げる補償契約の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 原子力損害の賠償に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四十四号)第二条の表第一号に規定する熱出力が一万キロワットを超える原子炉の運転に係る補償契約 一万分の二十
二 前号に掲げる補償契約以外の補償契約 一万分の三(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等に係る補償契約については、一万分の一・五)
補償料の納付の期日において当該補償契約により原子力損害の賠償に充てることができる金額が当該補償契約の補償契約金額に満たない場合においては、当該補償契約の補償料率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する料率に、当該充てることができる金額を当該補償契約の補償契約金額で除して得た数を乗じて得た料率とする。
正式条文
原子力事業者は、法第九条の規定により、次に掲げる事項を政府に対し通知しなければならない。
一 原子炉の運転に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 原子炉の使用の目的 ロ 原子炉の型式、熱出力及び基数 ハ 原子炉を設置する工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船業者の工場又は事業所)の名称及び所在地 ニ 原子炉施設の位置、構造及び設備 ホ 原子炉の運転の開始時期及び予定終了時期 ヘ 原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量 ト 使用済燃料の処分の方法 チ 責任保険契約に関する事項
二 加工に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 加工施設を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 ロ 加工施設の位置、構造及び設備並びに加工の方法 ハ 加工の開始時期及び予定終了時期 ニ 加工する核燃料物質の種類及びその年間予定加工量 ホ 責任保険契約に関する事項
三 再処理に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 再処理施設を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 ロ 再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法 ハ 再処理の開始時期及び予定終了時期 ニ 再処理をする使用済燃料の種類及びその年間予定再処理量 ホ 責任保険契約に関する事項
四 核燃料物質の使用に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 使用の目的及び方法 ロ 使用の場所 ハ 使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造及び設備 ニ 使用の開始時期及び予定終了時期 ホ 使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量 ヘ 使用済燃料の処分の方法 ト 責任保険契約に関する事項
五 使用済燃料の貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 使用済燃料貯蔵施設を設置する事業所の名称及び所在地 ロ 使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備並びに貯蔵の方法 ハ 使用済燃料の貯蔵の開始時期及び予定終了時期 ニ 貯蔵する使用済燃料の種類及び数量 ホ 貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法 ヘ 責任保険契約に関する事項
六 廃棄物埋設又は廃棄物管理に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置する事業所の名称及び所在地 ロ 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法 ハ 廃棄物埋設又は廃棄物管理の開始時期及び予定終了時期 ニ 廃棄物埋設又は廃棄物管理により廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下この条において同じ。)の種類及び数量 ホ 責任保険契約に関する事項
七 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する運搬に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 運搬の経路及び方法 ロ 運搬の開始時期及び予定終了時期 ハ 運搬する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量 ニ 責任保険契約に関する事項
八 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する貯蔵に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 貯蔵の場所及び方法 ロ 貯蔵の開始時期及び予定終了時期 ハ 貯蔵する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量 ニ 責任保険契約に関する事項
九 原子力損害の賠償に関する法律施行令第一条第六号に規定する廃棄に係る補償契約については、次に掲げる事項 イ 廃棄の場所及び方法 ロ 廃棄の開始時期及び予定終了時期 ハ 廃棄に係る核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬の経路及び方法並びに当該運搬の開始時期及び予定終了時期 ニ 廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量 ホ 責任保険契約に関する事項
正式条文
原子力事業者は、補償契約の締結の日及びその後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)までに、それぞれの日から始まる一年間(それぞれの日からの補償契約の期間が一年間に満たない場合は、その期間)に応ずる補償料を国庫に納付しなければならない。
正式条文
文部科学大臣は、原子力事業者から補償金の支払の請求があつた場合は、当該請求があつた日から三十日以内に補償金を支払わなければならない。 ただし、やむをえない理由がある場合は、この限りでない。
正式条文
文部科学大臣は、法第十三条の規定により、補償金を支払つた日から一年以内に、当該補償金の額に相当する金額を返還させるものとする。
正式条文
法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずることとする。
正式条文
法第十七条に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 原子力損害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、原子力損害の防止又は軽減のために必要な措置を講ずること。
二 損害賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合において、あらかじめ、文部科学大臣の承認を受けること。
三 原子力損害が発生した場合において、直ちにその発生の日時、場所及び損害の状況を文部科学大臣に通知すること。
四 損害賠償の責任に関する訴訟を提起し、又は提起された場合において、直ちにその旨を文部科学大臣に通知すること。
正式条文
文部科学大臣は、法第十七条の規定により、原子力事業者が補償金の支払を受けた日以後において、次に掲げる金額を限度として過怠金を徴収することができる。
一 補償契約の条項で前条第一号又は第二号に掲げるものに該当するものの違反にあつては、補償金の額の十分の一に相当する金額
二 補償契約の条項で前条第三号又は第四号に掲げるものに該当するものの違反にあつては、十万円
正式条文
政府が法第十九条第一項の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。
三 前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの
前項に定めるもののほか、法第十九条第一項の規定による委託に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。