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国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年法律第百一号

OVERVIEW

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十四年法律第百一号
公布日
19490524
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条までの規定 平成十七年四月一日

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

各支部図書館に支部図書館の長各一人を置く。

支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。

正式条文

各支部図書館に、専任の職員を置く。

前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第十九条の規定により、任免する。

正式条文

第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。 この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年法律第百一号」です。

「国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490524 です。

「国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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