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ARTICLES国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の現行条文
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正式条文
次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条までの規定 平成十七年四月一日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
正式条文
支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。
正式条文
前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第十九条の規定により、任免する。
正式条文
第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。 この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。