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都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年総務省令第三十号

OVERVIEW

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年総務省令第三十号
公布日
20170331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令の現行条文

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正式条文

災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。

一 都の全区域を道府県とみなして地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額

二 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項第二号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第二百十条の十の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第十四条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の七十五分の百に相当する額の合算額

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

この省令は、平成三十一年四月一日から施行し、令和元年度分の森林環境譲与税から適用する。

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

この省令は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第二百十条の十二第一項の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税に係る額を控除した額の八十五分の百に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。

この省令による改正後の都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令附則第二項及び第三項の規定は、令和八年度以後の年度における災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定について適用し、令和七年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年総務省令第三十号」です。

「都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170331 です。

「都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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