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九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令

九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年国土交通省令第六十一号

OVERVIEW

九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年国土交通省令第六十一号
公布日
20150821
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された九州旅客鉄道株式会社(以下単に「九州旅客鉄道株式会社」という。)(改正法の施行の日以後にあっては、改正法附則第二条第一項に規定する新会社。以下同じ。)は、改正法附則第七条第一項の規定により経営安定基金を取り崩し、その取り崩した額に相当する金額を、改正法の施行の日の前日に第一号及び第二号に掲げる費用に充て、その残額を、改正法の施行の日以後に第三号に掲げる費用に充てるものとする。

一 福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料の全額を一括して支払うための費用

二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの借入金の全額を一括して返済するための費用

三 鉄道網の維持向上に資する鉄道事業の用に供する資産への設備投資を行うための費用

正式条文

九州旅客鉄道株式会社は、改正法の施行の日の前日までに、前条の規定により取り崩した額に相当する金額を充てて行う同条第三号の設備投資に係る計画(以下「設備投資計画」という。)を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

設備投資計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 前条第三号の設備投資の内容及びこれに要する費用の額

二 設備投資計画の期間

九州旅客鉄道株式会社は、第一項の承認を受けた設備投資計画を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

正式条文

改正法附則第七条第一項の規定により経営安定基金を取り崩したときは、その取り崩した額に相当する金額を純資産の部にその他資本剰余金として整理するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年国土交通省令第六十一号」です。

「九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150821 です。

「九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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