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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三年政令第三百三十五号

OVERVIEW

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成三年政令第三百三十五号
公布日
19911025
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三条第二号の政令で定める集団の人数の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該区分に係る同号の政令で定める比率は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

正式条文

法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。

正式条文

法第三十八条第一項の審査専門委員(以下この条において「審査専門委員」という。)の任期は、二年とする。

審査専門委員は、再任されることができる。

審査専門委員は、非常勤とする。

正式条文

法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。

正式条文

法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令、同条第六項の規定による取消し及び法第三十二条の六第一項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成三年政令第三百三十五号」です。

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19911025 です。

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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