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労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令

労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年労働省令第二十四号

OVERVIEW

労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十七年労働省令第二十四号
公布日
19520831
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令の現行条文

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正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 下限利率 労働基準法第十八条第四項に規定する金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。

二 定期預金平均利率 特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金(預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る契約において定める預入期間が一年以上であって二年未満であるもの、二年以上であって三年未満であるもの、三年以上であって四年未満であるもの、四年以上であって五年未満であるもの及び五年以上であって六年未満であるものの別に平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。

三 端数処理 一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七までの数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることをいう。

四 年度 毎年四月から翌年三月までの期間をいう。

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

正式条文

一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める利率とする。

一 当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘以上である場合 当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率

二 当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用される下限利率の差が五厘未満である場合 当該下限利率と同一の利率

平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第二条の規定の適用については、同条中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「五厘」とする。

平成十三年四月から平成十四年三月までの期間におけるこの省令による改正後の第五条の規定の適用については、同条中「前三条の規定により下限利率が変更されるとき」とあるのは、「前三条の規定により下限利率が変更されるとき又は下限利率が前年度の十月において適用される下限利率と同一の利率とされるとき」とする。

正式条文

毎年度の四月における定期預金平均利率及び前条の規定により同月において適用される下限利率の差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間における下限利率は、前条の規定にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利率とする。

正式条文

前二条の規定による下限利率が五厘未満であるときは、これらの規定にかかわらず、下限利率は五厘とする。

正式条文

厚生労働大臣は、前三条の規定により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする。

正式条文

利子は、預入の月から付けなければならない。 ただし、月の十六日以後に預入された場合には、その預入の月の利子を付けることを要しない。

払戻金に相当する預金には、その払渡しの月の利子を付けることを要しない。 預入の月において払戻金の払渡しがあったときも、同様とする。

十円未満の預金の端数には、利子を付けることを要しない。

利子の計算においては、円未満の端数は切り捨てることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年労働省令第二十四号」です。

「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520831 です。

「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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