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地域医療連携推進法人会計基準

地域医療連携推進法人会計基準の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年厚生労働省令第十九号

OVERVIEW

地域医療連携推進法人会計基準の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年厚生労働省令第十九号
公布日
20170321
収録条
17条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地域医療連携推進法人会計基準の現行条文

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正式条文

医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人(以下「地域医療連携推進法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。 ただし、他の法令に規定がある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

地域医療連携推進法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、貸借対照表等を作成しなければならない。

一 財政状態及び損益の状況について真実な内容を明瞭に表示すること。

二 全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。

三 採用する会計処理の原則及び手続並びに貸借対照表等の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

四 重要性の乏しいものについては、貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次に掲げる事項は、損益計算書の次に記載しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。

一 資産の評価基準及び評価方法

二 固定資産の減価償却の方法

三 引当金の計上基準

四 消費税及び地方消費税の会計処理の方法

五 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

正式条文

会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表等に与えている影響の内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。

正式条文

貸借対照表における資産、負債及び純資産並びに損益計算書における収益及び費用は、原則として総額をもって表示しなければならない。

正式条文

貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の状況を明瞭に表示しなければならない。

貸借対照表は、様式第一号により記載するものとする。

正式条文

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を基金及び積立金に区分するものとする。

正式条文

資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。 ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。

正式条文

固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第三項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

固定資産(次条第一項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。

第一項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前二項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。

正式条文

未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。

前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。

正式条文

基金には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条の規定に基づく基金(同法第百四十一条の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

正式条文

積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。

積立金は、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。

正式条文

損益計算書は、当該会計年度に属する全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。

損益計算書は、様式第二号により記載するものとする。

正式条文

損益計算書は、経常損益及び当期純損益に区分するものとする。

正式条文

経常損益は、事業活動から生ずる収益及び費用並びに事業活動以外の原因から生ずる収益及び費用であって経常的に発生する金額を記載して得た損益の合計額を計上するものとする。

正式条文

当期純損益は、経常損益に、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して税引前当期純損益を計上し、ここから法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した金額を計上するものとする。

正式条文

貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

一 継続事業の前提に関する事項

二 担保に供されている資産に関する事項

三 法第七十条の二十二第二項に規定する医療連携推進目的取得財産残額

四 法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項

五 重要な偶発債務に関する事項

六 重要な後発事象に関する事項

七 参加法人との取引の内容

八 その他地域医療連携推進法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地域医療連携推進法人会計基準について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地域医療連携推進法人会計基準」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年厚生労働省令第十九号」です。

「地域医療連携推進法人会計基準」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170321 です。

「地域医療連携推進法人会計基準」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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