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国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号

OVERVIEW

国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号
公布日
20001220
収録条
32条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の現行条文

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正式条文

国土交通大臣の所管に属する公益信託であって、公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号。以下「令」という。)第一条第一項の規定により主務官庁の権限に属する事務を都道府県知事が行うものとされた公益信託以外のもの(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督に関する手続については、この省令の定めるところによる。

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 管轄地方局長 令第二条第一項又は第二項の規定により主務官庁の権限を委任された地方整備局長、地方航空局長、管区海上保安本部長又は地方運輸局長若しくは神戸運輸監理部長をいう。

二 地方信託 公益信託であって、管轄地方局長が主務官庁の権限を行うものをいう。

三 全国信託 公益信託であって、地方信託以外のものをいう。

正式条文

公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託となる場合にあっては国土交通大臣に、地方信託となる場合にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 設定趣意書

二 信託行為

三 信託財産に属する財産となるべき財産の種類及び総額を記載した書類並びにその権利及び価格を証する書類

四 設定当初の信託事務年度及び翌信託事務年度(信託事務年度の定めのないものにあっては、設定後二年間)の事業計画書及び収支予算書

五 委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)

六 信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及びその就任承諾書

七 運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びにその構成員となるべき者の履歴書及びその就任承諾書

八 その他全国信託にあっては国土交通大臣が、地方信託にあっては管轄地方局長が必要と認める書類

正式条文

公益信託の引受けの許可を受けた者は、遅滞なく、前条第三号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、その旨を報告する書類にこれを証する書類を添えて、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

正式条文

受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

受託者は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更したときは、遅滞なく、変更後の事業計画書又は収支予算書を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

正式条文

受託者は、毎信託事務年度終了後三月以内に、当該信託事務年度の事業報告書及び収支決算書並びに当該信託事務年度末の財産目録を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

正式条文

受託者は、前条の書類を提出した後遅滞なく、前信託事務年度の信託事務及び当該信託事務年度末の信託財産の状況を公告しなければならない。

正式条文

受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を添付した申立書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類

二 信託の変更案を記載した書類

前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

正式条文

受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類

二 信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

三 信託の変更案を記載した書類

前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

正式条文

受託者は、法第六条の規定により信託の併合の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 信託の併合を必要とする理由を記載した書類

二 信託の併合をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十一条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

三 信託の併合後の信託行為の内容を記載した書類

四 信託法第百五十二条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める信託の併合の手続を経たことを証する書類

第三条第三号、第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。 この場合において、同条第四号中「設定」とあるのは、「信託の併合」と読み替えるものとする。

正式条文

受託者は、法第六条の規定により吸収信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 吸収信託分割を必要とする理由を記載した書類

二 吸収信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十五条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

三 吸収信託分割後の信託行為の内容を記載した書類

四 信託法第百五十六条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める吸収信託分割の手続を経たことを証する書類

正式条文

受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類

二 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類

三 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類

四 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

第三条第三号、第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。 この場合において、同条第四号中「設定」とあるのは、「新規信託分割」と読み替えるものとする。

正式条文

受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 辞任しようとする理由を記載した書類

二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

正式条文

委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 選任を請求する理由を記載した書類

二 検査役の選任に関する意見を記載した書類

正式条文

委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した解任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 解任を請求する理由を記載した書類

二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

正式条文

利害関係人は、信託法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 選任を請求する理由を記載した書類

二 新たな受託者となるべき者に係る第三条第五号に掲げる書類及びその就任承諾書

正式条文

利害関係人は、信託法第六十三条第一項及び法第八条の規定により信託財産管理者による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した処分請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 受託者の任務終了の事由を記載した書類

二 信託財産管理命令を請求する理由を記載した書類

三 信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

正式条文

信託財産管理者は、信託法第六十六条第四項及び法第八条の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 許可を受けようとする行為の概要を記載した書類

二 許可を受けようとする理由を記載した書類

前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第六十六条第四項及び法第八条の規定により保存行為等の範囲を超える行為の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。

正式条文

信託財産管理者は、信託法第七十条において読み替えて準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 辞任しようとする理由を記載した書類

二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

三 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により辞任の許可を受けようとする信託財産法人管理人について準用する。 この場合において、前項第三号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

正式条文

委託者又は信託管理人は、信託法第七十条において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託財産管理者の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した解任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 解任を請求する理由を記載した書類

二 新たな信託財産管理者の選任に関する意見を記載した書類

前項の規定は、信託法第七十四条第六項において準用する同法第七十条の規定により信託財産法人管理人の解任を請求しようとする委託者又は信託管理人について準用する。 この場合において、前項第二号中「新たな信託財産管理者」とあるのは、「新たな信託財産法人管理人」と読み替えるものとする。

正式条文

利害関係人は、信託法第七十四条第二項及び法第八条の規定により信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(以下この条において「信託財産法人管理命令」という。)を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した処分請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 受託者の死亡の事実を記載した書類

二 信託財産法人管理命令を請求する理由を記載した書類

三 信託財産法人管理人の選任に関する意見を記載した書類

正式条文

利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 選任を請求する理由を記載した書類

二 信託管理人となるべき者に係る第三条第六号に掲げる書類

正式条文

信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十七条第二項及び法第八条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した許可申請書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 辞任しようとする理由を記載した書類

二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

三 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

正式条文

委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した解任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 解任を請求する理由を記載した書類

二 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類

正式条文

利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した選任請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 選任を請求する理由を記載した書類

二 新たな信託管理人となるべき者に係る第三条第六号に掲げる書類

正式条文

委託者、受託者又は信託管理人は、信託法第百六十五条第一項及び法第八条の規定により信託の終了を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付した終了請求書を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 信託の終了を請求する理由を記載した書類

二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類

三 残余財産の処分の見込みに関する書類

正式条文

受託者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を報告する書類を全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 信託管理人又は運営委員会等の構成員の変更があった場合(国土交通大臣又は管轄地方局長が信託管理人を選任した場合を除く。)

二 受託者、信託管理人又は運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業(法人にあっては、その名称、代表者の氏名若しくは主たる事務所の所在地又は定款若しくは寄附行為の内容)の変更があった場合

前項第一号の規定により信託管理人又は運営委員会等の構成員が新たに就任した旨の報告をしようとするときは、第三条第六号又は第七号の書類を添えなければならない。

正式条文

受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。

一 信託行為

二 委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の履歴書(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)

三 許可、報告等に関する書類

四 運営委員会等の議事に関する書類

五 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

六 資産及び負債の状況を示す書類

正式条文

国土交通大臣又は管轄地方局長は、法第三条及び第四条第一項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。

前項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

正式条文

受託者は、公益信託が終了したときは、遅滞なく、信託の終了事由を記載した書類を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

清算受託者は、信託の清算が結了したときは、遅滞なく、次に掲げる書類を、全国信託にあっては国土交通大臣に、地方信託にあっては管轄地方局長に提出しなければならない。

一 信託の清算が結了した日の属する信託事務年度の事業報告書及び収支決算書

二 信託の清算結了時における財産目録

三 残余財産の処分に関する書類

正式条文

この省令に定めるところにより国土交通大臣又は管轄地方局長に提出する書類の部数は、一部とする。

正式条文

国土交通大臣又は管轄地方局長は、第三条、第九条から第十三条まで、第十八条、第十九条若しくは第二十三条の申請書、第八条の申立書又は第十四条から第十七条まで、第二十条から第二十二条まで若しくは第二十四条から第二十六条までの請求書を受理した日の翌日から起算して三十日以内に、処分の決定をし、文書をもってその旨を申請者、申立者又は請求者に通知しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十二年総理府・運輸省・建設省令第三号」です。

「国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20001220 です。

「国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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