成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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昭和五十三年運輸省令第二十五号
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成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号。以下「法」という。)第三条第二項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
法第六条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号。以下この条において「令」という。)第二条第一号(令第三条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、国土交通省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と令第一条各号に掲げる事項(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国土交通省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 国土交通省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和五十三年運輸省令第二十五号」です。
公布日は 19780513 です。
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