給与法第十九条の四第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
一 無給休職者(法第七十九条第一号又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
二 刑事休職者(法第七十九条第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
三 停職者(法第八十二条の規定により停職にされている職員をいう。)
四 非常勤職員(給与法第二十二条(育児休業法第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
五 専従休職者(法第百八条の六第一項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
六 無給派遣職員(派遣法第三条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
七 育児休業法第三条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第八条第一項に規定する職員以外の職員
八 交流派遣職員(官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員をいう。以下同じ。)
九 無給法科大学院派遣法第十一条派遣職員(法科大学院派遣法第十一条第一項の規定により派遣されている職員(以下「法科大学院派遣法第十一条派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十 自己啓発等休業法第二条第五項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
十一 無給福島復興再生特措法派遣職員(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員(以下「福島復興再生特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十二 配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
十三 無給令和七年国際博覧会特措法派遣職員(令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員(以下「令和七年国際博覧会特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
十四 無給令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員(令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第一項の規定により派遣されている職員(以下「令和九年国際園芸博覧会特措法派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。 ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
この規則は、令和七年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五―一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
この規則は、令和八年四月一日から施行する。