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原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十五年政令第百九十一号

OVERVIEW

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十五年政令第百九十一号
公布日
20130626
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に旧発電用原子炉(設置法附則第十七条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「第四号旧規制法」という。)第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。以下同じ。)を設置している者は、当該旧発電用原子炉が東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令第一条に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に係るものである場合であって、かつ、当該東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設について設置法附則第二十三条第一項前段に規定する期間の末日までに設置法附則第十七条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「第四号新規制法」という。)第六十四条の三第一項の認可があった場合には、設置法附則第二十三条第一項前段の規定にかかわらず、当該旧発電用原子炉に係る第四号新規制法第四十三条の三の五第二項第九号及び第十号に掲げる事項については、設置法附則第二十三条第一項前段の規定による届出を要しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十五年政令第百九十一号」です。

「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20130626 です。

「原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第十一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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