この法律は、日本政府在外事務所の設置及び所掌事務並びにこれに置かれる職員について規定することを目的とする。
日本政府在外事務所設置法の現行条文
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第一条
第二条
外務省の在外公館として、日本政府在外事務所(以下「在外事務所」という。)を置く。 その名称及び位置は、左の通りとする。
特別の必要がある場合においては、政令の定めるところにより、予算の範囲内において、前項に規定するものの外、在外事務所を増置することができる。
大使館、公使館、総領事館又は領事館が設置されることによりその管轄区域内にある在外事務所を廃止する必要がある場合において、特別の事情があるときは、政令の定めるところにより、当該在外事務所を廃止することができる。
第三条
在外事務所は、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 所在国との間の貿易の振興を図ること。
二 所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。
三 所在国の貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達すること。
四 本邦の貿易及び商事関係法令に関する情報を提供すること。
五 貿易に関するあヽつヽ旋をし、及び貿易に関する照会に応ずること。
六 本邦の商品の見本を展示し、及び本邦との貿易について本邦の経済事情に関する情報を提供すること。
七 旅行に関する照会に応じ、及び旅行に関する情報を提供すること。
八 国籍に関する事務を行うこと。
九 戸籍に関する事務を行うこと。
十 法令の規定に基いて公の証明に関する文書を作成すること。
十一 日本人の遺産の保護管理に関する事務を行うこと。
十二 本邦の重要法令(連合国最高司令官の指令を含む。)を在留邦人に周知させること。
十三 文化的活動に関する事務を行うこと。
十四 旅券に関する事務を行うこと。
十五 前各号に掲げるものの外、所在国において外務省の所掌事務を行うこと。
前項に規定する所掌事務の範囲は、特別の必要がある場合においては、外務省令の定めるところにより、在外事務所ごとに制限することができる。
第四条
在外事務所に、所長を置く。
在外事務所所長は、外務大臣の命を受けて、在外事務所の事務を統括する。
在外事務所所長に事故があり、又は在外事務所所長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代理する。
第五条
在外事務所に置かれる職員(以下「職員」という。)は、外務省の職員とする。