道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条第三項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第一のとおりとする。
故障車両の整備確認の手続等に関する命令の現行条文
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第一条
第二条
法第六十三条第四項の規定により故障車両(法第六十三条第二項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「整備通告書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。
第三条
法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。
第四条
法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 整備を要する事項を認めた年月日
二 車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 番号標に表示されている番号
四 整備を要する事項
第五条
法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「警察署長又は行政庁」という。)に提示するものとする。
警察署長又は行政庁は、当該車両が必要な整備をされていることを確認したときは、当該整備通告書が交付された場所を管轄する警察署長及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を通知するものとする。