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故障車両の整備確認の手続等に関する命令

故障車両の整備確認の手続等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十五年総理府・運輸省令第一号

OVERVIEW

故障車両の整備確認の手続等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
公布日
19601203
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

故障車両の整備確認の手続等に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下「法」という。)第六十三条第三項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第一のとおりとする。

正式条文

法第六十三条第四項の規定により故障車両(法第六十三条第二項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「整備通告書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

正式条文

法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。

正式条文

法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 整備を要する事項を認めた年月日

二 車両の使用者の氏名又は名称及び住所又は所在地

三 番号標に表示されている番号

四 整備を要する事項

正式条文

法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「警察署長又は行政庁」という。)に提示するものとする。

警察署長又は行政庁は、当該車両が必要な整備をされていることを確認したときは、当該整備通告書が交付された場所を管轄する警察署長及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

故障車両の整備確認の手続等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「故障車両の整備確認の手続等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十五年総理府・運輸省令第一号」です。

「故障車両の整備確認の手続等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19601203 です。

「故障車両の整備確認の手続等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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