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人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)

人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年人事院規則九―一二二

OVERVIEW

人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成二十年人事院規則九―一二二
公布日
20080201
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

専門スタッフ職調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

正式条文

給与法第十条の六第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務その他の業務(人事院が定めるものに限る。)とする。

一 行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して調査、研究、情報の分析等を行うことが必要とされる特に重要な政策の企画及び立案等を支援する業務で重要度及び困難度が特に高いもの

二 行政の特定の分野における極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して調査、研究、情報の分析等を行うことが必要とされる特に重要な他国又は国際機関との交渉等を支援する業務で重要度及び困難度が特に高いもの

正式条文

給与法第十条の六第二項の規定による専門スタッフ職調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該専門スタッフ職調整手当の月額とする。

正式条文

この規則に定めるもののほか、専門スタッフ職調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年人事院規則九―一二二」です。

「人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)」はいつ公布されましたか?

公布日は 20080201 です。

「人事院規則九―一二二(専門スタッフ職調整手当)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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