AI STUDY DIGITAL LAW

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号

OVERVIEW

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号
公布日
19770922
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この命令において使用する用語は、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し単独で持つ場合にあつては、次の各号に掲げるものとする。

一 役員の総数の二分の一以上をその者の役員又は職員が兼ねる関係

二 総株主又は総社員の議決権の四分の一以上二分の一未満に相当する議決権を有し、かつ、次のイ又はロに該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係 イ その者が有するその会社の議決権がその者以外のいずれの一の者が有するその会社の議決権をも下回つていないこと。 ロ その者の役員若しくは職員であつた者又は役員若しくは職員である者が役員の総数の四分の一以上を占めていること。 (前号に掲げる場合を除く。)

三 次のイ又はロに掲げる会社に対する関係 イ その者が単独で、その総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係又は第一号若しくは前号に掲げる関係(以下この号において「直接支配関係」という。)を持つている会社が単独又は共同で直接支配関係を持つている会社 ロ その者及びその者が単独で直接支配関係を持つている会社が共同で直接支配関係を持つている会社

法第二条第二項第二号の主務省令で定める関係は、同項第一号に掲げる者がその会社に対し共同で持つ場合にあつては、次の各号の一に該当することによりその事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務大臣が審査して認める関係とする。

一 総株主又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有していること。

二 役員の総数の二分の一以上をそれらの者の役員又は職員が兼ねていること。

正式条文

法第五条第一項の規定による申出をしようとする中小企業団体(以下「団体」という。)は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第一による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。

前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

一 団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第五条第一項に規定する中小企業団体の要件に該当することを証するもの

二 法第五条第一項に規定する事業の開始又は拡大の計画を有していると認める理由を記載した書面

三 法第五条第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

正式条文

法第五条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第五条第一項に規定する計画(以下この条において「計画」という。)に係る事業の開始又は拡大の時期

二 計画に係る事業の規模

三 計画に係る事業の目的物たる物品の種類又は目的たる役務の内容

四 計画に係る事業所の所在地及び事業の目的物たる物品又は目的たる役務の主たる供給地域

正式条文

法第六条第一項の規定による申出をしようとする団体は、次の表の上欄に掲げる区分に従つて、同表の中欄に掲げる行政庁を経由し、様式第二による申出書一通及び同表の下欄に掲げる部数のその写しを主務大臣に提出しなければならない。

前項の申出書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。

一 団体の定款、団体の構成員の名簿その他の書類であつて、法第五条第一項に規定する中小企業団体の要件に該当することを証するもの

二 法第六条第一項に規定する事態が生ずるおそれがあると認める理由及び調整の必要性を記載した書面

三 法第六条第一項の規定による申出が団体の正式決定を経て行われたものであることを証する書面

正式条文

法第八条(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くべき利害関係者の選定は、意見を述べることについて正当な理由を有する者のうちから中小企業政策審議会の会長が同審議会の議を経て指名することにより行うものとする。

中小企業政策審議会の会長は、前項の指名に際しては、円滑な調整を妨げない範囲内でできる限り多くの分野の利害関係者の意見を聴くこととするよう努めなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十二年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・建設省令第一号」です。

「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19770922 です。

「中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ