旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行の日前に同法による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号。以下この条において「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定によって都道府県知事が行った事務の処理に係る旧法第二十四条の規定による交付金及び同日前に独立行政法人福祉医療機構が行った旧法第二十八条第一項に規定する一時金支払等業務に係る旧法第二十九条の規定による交付金の交付については、なお従前の例による。
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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文
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第三条
正式条文