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電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三年通商産業省令第五十七号

OVERVIEW

電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三年通商産業省令第五十七号
公布日
19911025
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

電気業に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、電気業に係る石炭灰(以下単に「石炭灰」という。)の利用を促進するため、次の各号のいずれかにより、有効な用途に応じた製品となるよう、必要に応じ加工するものとする。

一 モルタル用若しくはコンクリート用の混和材又はフライアッシュセメントの原材料に加工する場合にあっては、日本産業規格A6201

二 前号に掲げる製品以外に加工する場合にあっては、事業者と石炭灰を利用する者が協議して、用途に応じて定めた仕様

正式条文

事業者は、別表の上欄に掲げる石炭灰の種類ごとに、それぞれ下欄の設備その他の石炭灰の利用の促進のために必要な設備を整備するものとする。

正式条文

事業者は、石炭灰の利用を促進するため、石炭灰の用途の拡大及び品質の向上のための技術を向上させるものとする。

正式条文

事業者は、石炭灰の利用の促進を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の石炭灰の利用の促進に関する計画(以下「石炭灰利用促進計画」という。)を作成するものとする。

石炭灰利用促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 石炭灰の発生予定数量

二 石炭灰の利用予定数量

三 石炭灰の利用の促進のために必要な設備の整備に関する事項

四 石炭灰の利用の促進のために必要な技術の向上に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、石炭灰の利用の促進に関する事項

事業者は、石炭灰利用促進計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

正式条文

事業者は、石炭灰を利用する者に対し、当該石炭灰の品質及び組成その他の必要な情報の提供を行うこととする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成三年通商産業省令第五十七号」です。

「電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19911025 です。

「電気業に属する事業を行う者の石炭灰の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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