正式条文
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
人事院規則三―〇(事務総長の権限)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十四年人事院規則三―〇
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この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
人事院規則三―〇(事務総長の権限)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十四年人事院規則三―〇」です。
公布日は 19490115 です。
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