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国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年文部科学省令第三十三号

OVERVIEW

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年文部科学省令第三十三号
公布日
20071003
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第三条の規定により国立大学法人法施行令第四条第二項の規定を適用する場合における国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号。次条において「施行規則」という。)第二十五条の規定の適用については、同条中「国立大学法人法施行令第四条第二項」とあるのは、「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十九年政令第二百九十号)第三条の規定により適用する国立大学法人法施行令第四条第二項」とする。

正式条文

国立大学法人法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により国立大学法人大阪大学(次条第一項及び第三項において「大阪大学法人」という。)に出資されたものとされる資産のうち文部科学大臣が別に指定する償却資産については、平成十九年十月一日において、施行規則第十四条第一項の指定があったものとみなす。

正式条文

大阪大学法人は、毎事業年度、改正法附則第三条第二項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

一 譲渡を行った土地の所在地及び面積

二 譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額

三 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則第九条第三項に規定する文部科学大臣が定める基準により算定した額

前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。

大阪大学法人は、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第二項の規定は、前項の報告書について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年文部科学省令第三十三号」です。

「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20071003 です。

「国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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