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地方交付税法施行令

地方交付税法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年政令第百十七号

OVERVIEW

地方交付税法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十三年政令第百十七号
公布日
19580513
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方交付税法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地方交付税法(以下「法」という。)第十四条の二に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものの用に供している土地及び家屋以外の土地又は家屋に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合とする。

一 旅館、ホテル、料理店、飲食店、貸席、喫茶店、カフエー、バーその他これらに類するもの

二 劇場、映画館その他の興行場

三 舞踏場、スケート場その他の遊技場又は競技場

四 遊覧場

五 公衆浴場(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第十三条の二に規定する公衆浴場に限る。)

六 有料駐車場

七 有料道路

八 ロープウエー施設その他これに類するもの

九 主として観光客を対象とする物品の販売その他の営業を行なうための店舗

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

正式条文

法第十七条第一項の規定により、都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方交付税(以下「交付税」という。)の額の算定及び交付に関し、次に掲げる事務を取り扱わなければならない。

一 市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額並びに市町村に対して交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該基準財政需要額及び基準財政収入額を当該市町村に通知すること。

二 総務大臣が決定し、又は変更した交付税の額を当該市町村に通知すること。

三 法第十六条第一項及び第二項の規定により交付時期ごとに交付すべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。

四 法第十六条第三項の規定により交付税の全部又は一部を国に還付させること。

五 法第十九条第一項の規定により市町村の基準財政需要額又は基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額を算定してこれを総務大臣に報告するとともに、当該市町村に通知すること。

六 法第十九条第二項の規定により返還させるべき交付税の額を算定してこれを総務大臣に報告し、及びその返還の方法について当該市町村の意見を聞くこと。

正式条文

法第十七条の三第一項に規定する政令で定める市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び総務大臣が指定する市とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地方交付税法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方交付税法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年政令第百十七号」です。

「地方交付税法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580513 です。

「地方交付税法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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