この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 金融商品取引業者 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。
二 上場株券等 法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。
二の二 有価証券信託受益証券 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。
二の三 預託証券 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券をいう。
三 銀行等 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する銀行等をいう。
三の二 買付け等 法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。
四 公開買付開始公告 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公告をいう。
五 公開買付者 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。
六 公開買付届出書 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する書類及び添付書類をいう。
七 買付条件等 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項第一号に規定する買付条件等をいう。
八 公開買付期間 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。
九 公開買付説明書 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。
十 公開買付撤回届出書 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。
十一 応募株主等 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。
十二 応募上場株券等 応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした上場株券等をいう。
十三 公開買付報告書 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。
十四 あん分比例方式 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例の方式をいう。
十五 電子公告アドレス 令第十四条の三の四第一項第一号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は公布の日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。