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悪臭防止法施行令

悪臭防止法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年政令第二百七号

OVERVIEW

悪臭防止法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十七年政令第二百七号
公布日
19720530
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

悪臭防止法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一 アンモニア

二 メチルメルカプタン

三 硫化水素

四 硫化メチル

五 二硫化メチル

六 トリメチルアミン

七 アセトアルデヒド

八 プロピオンアルデヒド

九 ノルマルブチルアルデヒド

十 イソブチルアルデヒド

十一 ノルマルバレルアルデヒド

十二 イソバレルアルデヒド

十三 イソブタノール

十四 酢酸エチル

十五 メチルイソブチルケトン

十六 トルエン

十七 スチレン

十八 キシレン

十九 プロピオン酸

二十 ノルマル酪酸

二十一 ノルマル吉草酸

二十二 イソ吉草酸

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

正式条文

法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

悪臭防止法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「悪臭防止法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年政令第二百七号」です。

「悪臭防止法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720530 です。

「悪臭防止法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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