悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
一 アンモニア
二 メチルメルカプタン
三 硫化水素
四 硫化メチル
五 二硫化メチル
六 トリメチルアミン
七 アセトアルデヒド
八 プロピオンアルデヒド
九 ノルマルブチルアルデヒド
十 イソブチルアルデヒド
十一 ノルマルバレルアルデヒド
十二 イソバレルアルデヒド
十三 イソブタノール
十四 酢酸エチル
十五 メチルイソブチルケトン
十六 トルエン
十七 スチレン
十八 キシレン
十九 プロピオン酸
二十 ノルマル酪酸
二十一 ノルマル吉草酸
二十二 イソ吉草酸
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。