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天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年法律第九十九号

OVERVIEW

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成三十年法律第九十九号
公布日
20181214
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。

正式条文

本則の規定により休日となる日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日として、同法第三条第二項及び第三項の規定の適用があるものとする。

本則及び前項の規定により休日となる日は、他の法令(国民の祝日に関する法律を除く。)の規定の適用については、同法に規定する休日とする。

正式条文

この法律(次項を除く。)は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法が同法附則第二条の規定により効力を失ったときは、その効力を失う。

前項の場合において必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年法律第九十九号」です。

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20181214 です。

「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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