正式条文
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十二年文部省令第三十七号
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この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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介護保険法施行令第三十七条第一項第三十四号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十二年文部省令第三十七号」です。
公布日は 20000331 です。
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