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技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号
公布日
20090622
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

民間事業者等が、技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。

正式条文

この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第三条第一項の主務省令で定める保存は、技術研究組合法第三十条第三項並びに第三十八条第三項及び第九項(これらの規定を同法第六十条において準用する場合を含む。以下同じ。)、同法第六十三条第一項及び第七十九条第一項(これらの規定を同法第八十七条において準用する場合を含む。)、同法第百十一条第一項及び第百十六条第一項(これらの規定を同法第百三十四条又は第百四十三条において準用する場合を含む。)並びに同法第七条第二項、第十九条第一項、第三十条第四項、第三十八条第十項、第三十九条第二項、第五十四条第二項及び第三項、第九十一条第一項、第九十四条第一項、第九十八条第一項、第百二条第一項並びに第百七条第一項の規定に基づく書面の保存とする。

正式条文

民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。

技術研究組合法第十九条第一項、第三十条第三項及び第四項、第三十八条第三項、第九項及び第十項、第三十九条第二項、第五十四条第二項及び第三項並びに第百二条第一項の規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

正式条文

法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、技術研究組合法第三十条第五項第一号及び第三十八条第十一項第一号(これらの規定を同法第六十条において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項第一号及び第七十九条第二項第一号(これらの規定を同法第八十七条において準用する場合を含む。)、第百十一条第三項第一号及び第百十六条第二項第一号(これらの規定を同法第百三十四条又は第百四十三条において準用する場合を含む。)並びに同法第七条第三項第一号、第十九条第二項第一号、第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項第一号、技術研究組合法第三十九条第三項第一号、第五十四条第四項第一号、第九十一条第三項第一号、第九十四条第三項第一号、第九十八条第二項第一号、第百二条第三項第一号並びに第百七条第二項第一号の規定に基づく書面の縦覧等とする。

正式条文

民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

正式条文

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

正式条文

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

一 前条第一項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号」です。

「技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090622 です。

「技術研究組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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