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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十八年内閣府・総務省・国土交通省令第一号

OVERVIEW

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十八年内閣府・総務省・国土交通省令第一号
公布日
20061215
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令の現行条文

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正式条文

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第二号イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した旅客施設を利用する高齢者の人数は、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込みをいう。以下同じ。)に当該旅客施設が所在する市町村の区域(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により二以上の市町村が共同して基本構想を作成する場合にあっては、当該基本構想を作成するすべての市町村の区域をいう。以下同じ。)における高齢者の割合を乗じて得た人数とし、同号イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した令第一条第一号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数は、五千に全国の区域における高齢者の割合を乗じて得た人数とする。

前項の旅客施設が所在する市町村の区域における高齢者の割合は、当該市町村の区域における人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口の調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該市町村の区域における人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)のうちに当該市町村の区域における高齢者の人数(当該市町村の区域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。)が占める割合とし、同項の全国の区域における高齢者の割合は、全国の区域における人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果による人口によるものとする。以下同じ。)のうちに全国の区域における高齢者の人数(全国の区域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。)が占める割合とする。

正式条文

令第一条第二号ロに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した旅客施設を利用する障害者の人数は、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数に当該旅客施設が所在する市町村の区域における障害者の割合を乗じて得た人数とし、同号ロに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した同条第一号の要件に該当する旅客施設を利用する障害者の人数は、五千に全国の区域における障害者の割合を乗じて得た人数とする。

前項の旅客施設が所在する市町村の区域における障害者の割合は、当該市町村の区域における人口のうちに当該市町村の区域における障害者の人数(当該市町村の区域における人口のうち身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳に記載されている身体障害者の人数、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者の人数及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第七条第一項に規定する精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載されている精神障害者の人数の合計数をいう。)が占める割合とし、前項の全国の区域における障害者の割合は、全国の区域における人口のうちに全国の区域における障害者の人数(全国の区域における人口のうち身体障害者福祉法施行令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳に記載されている身体障害者の人数、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から療育手帳の交付を受けている者の人数及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第七条第一項に規定する精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載されている精神障害者の人数の合計数をいう。)が占める割合とする。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成十八年内閣府・総務省・国土交通省令第一号」です。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20061215 です。

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第一条第二号に規定する旅客施設を利用する高齢者及び障害者の人数の算定に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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