組合ノ職員ハ本令ノ定ムル所ニ依リ組合ニ対シ現金、証券又ハ物品ノ亡失又ハ毀損ニ付賠償ノ責任ヲ有ス
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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明治四十一年勅令第百九十一号
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組合ノ職員ハ本令ノ定ムル所ニ依リ組合ニ対シ現金、証券又ハ物品ノ亡失又ハ毀損ニ付賠償ノ責任ヲ有ス
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
組合ノ会計事務ヲ掌ル職員其ノ管掌ニ属スル現金、証券又ハ物品ヲ亡失又ハ毀損シタルトキハ管理者ニ於テ期間ヲ指定シ其ノ賠償ヲ命スヘシ但シ避クヘカラサル事故ニ原因シタルトキ又ハ其ノ亡失若ハ毀損シタル物品組合ノ職員其ノ他ノ者ノ使用ニ供シタルモノニシテ合規ノ監督ヲ怠ラサル場合ニ在リテハ組合会ノ議決ヲ経テ其ノ賠償ノ責任ヲ免除スヘシ
組合ノ会計事務ヲ掌ル職員以外ノ職員ニシテ其ノ執務上必要ナル物品ノ交付ヲ受ケタル者其ノ物品ヲ故意又ハ怠慢ニ因リ亡失又ハ毀損シタルトキハ管理者ニ於テ期間ヲ指定シ其ノ賠償ヲ命スヘシ
本条管理者ノ処分ニ不服アル職員ハ都道府県知事ニ審査請求ヲナスコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該都道府県知事ハ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及第三項並ニ第四十六条第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ管理者ノ上級行政庁ト看做ス
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
賠償金ノ徴収ニ関シテハ水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)第五十六条第一項、第五十七条及第五十九条第四項ノ例ニ依ル
組合ノ会計事務ヲ掌ル職員ニ対シ身元保証ヲ徴スルノ必要アリト認メタルトキハ組合ハ都道府県知事ノ許可ヲ得テ其ノ種類、程度其ノ他身元保証ニ関シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得
この政令は、建設院設置法施行の日から、これを施行する。
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法令番号は「明治四十一年勅令第百九十一号」です。
公布日は 19080803 です。
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