国有財産法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)による納付に関する手続等については、この省令に定めるところによる。
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十二年財務省令第三号
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国有財産法(以下「法」という。)第二十三条第二項(法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法(以下「口座振替」という。)による納付に関する手続等については、この省令に定めるところによる。
この省令は、平成二十二年二月一日から施行する。
この省令において「各省各庁の長」とは、法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
借受人は、貸付料を口座振替により納付しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を提出することによって、その旨を各省各庁の長に申し出るものとする。
一 借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 預金口座又は貯金口座の番号及び名義人
三 預金又は貯金の種別
四 金融機関の店舗の名称
五 その他参考となるべき事項
各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当しない場合には口座振替の申出を承認する。
一 口座振替の申出を行った者(以下「申出人」という。)が当該貸付料を現に滞納している場合
二 口座振替の申出を行った後の貸付料の残りの納付回数が財務大臣が定める回数以下である場合
各省各庁の長は、口座振替の申出を承認した場合は、その旨を申出人に通知する。
各省各庁の長は、口座振替の申出を承認しないこととした場合は、その理由を付してその旨を申出人に通知する。
各省各庁の長は、前条第一項の通知をしたときは、納付すべき貸付料の額その他必要な納付情報を、当該貸付料を納付しようとする者が預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付を委託した預金口座又は貯金口座のある金融機関に対し、電子情報処理組織を使用して送信するものとする。
災害その他やむを得ない理由により前項に定める納付情報を送信することができないと各省各庁の長が認める場合において、その理由がなくなったときは、直ちに、当該納付情報を送信するものとする。
口座振替による貸付料の納付を行った者が、その後に到来する納付期限以降に納付すべき貸付料について口座振替による納付を行わないこととしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を、各省各庁の長に提出するものとする。
一 借受人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 預金口座又は貯金口座の番号及び名義人
三 預金又は貯金の種別
四 金融機関の店舗の名称
五 その他参考となるべき事項
各省各庁の長は、承認に係る貸付料が預金又は貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等事後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合には、口座振替の申出の承認を取り消すことができる。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国有財産の貸付料を口座振替により納付する場合における手続等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十二年財務省令第三号」です。
公布日は 20100127 です。
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