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漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則

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昭和二十六年農林省令第四十七号

OVERVIEW

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年農林省令第四十七号
公布日
19510717
収録条
50条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第六条第七項の規定に基づき漁港の区域の指定又は変更の報告をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 報告者の名称

二 区域を定め、又は変更した漁港(以下この条において「新漁港」という。)の名称、種類及び所在地

三 新漁港の区域(区域を変更した場合にあつては、変更前の区域及び変更後の区域。次項において同じ。)

四 法第六条第一項、第二項又は第五項の規定による関係地方公共団体の意見

五 新漁港の区域と河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定される海岸保全区域との関係

前項の報告書には、新漁港の区域を示す図面及び当該漁港の区域の設定又は変更に関し参考となる資料を添付するものとする。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十一号)附則第一条ただし書の規定の施行の日から施行する。 ただし、第一条の四の改正規定、第一条の五の改正規定、第一条の八の改正規定及び別記第四号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

正式条文

法第十七条第一項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 計画事業費が一事業につき二十億円を超えるものであること。

二 漁港の整備を含む事業にあつては、当該漁港を利用する漁船の隻数等が相当程度見込まれるものであること。

漁港修築計画に関する基準を定める省令(平成十二年農林水産省令第七号)は、廃止する。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の漁港漁場整備法施行規則別記第四号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の漁港漁場整備法施行規則別記第四号様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年農林水産省令第二十八号)は、廃止する。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第十七条第一項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画書(別記第一号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

正式条文

法第十七条第二項(法第十八条第三項、第十九条第三項及び第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 環境との調和に関する事項

二 他の水産業に関する施設との関係に関する事項

国が特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合であつて、かつ、法第二十条第二項の規定によりその費用の一部を二以上の都道府県に負担させる場合には、特定漁港漁場整備事業計画において、当該事業に係る計画事業費及びこれに対する当該都道府県の負担の割合を明らかにするものとする。

正式条文

法第十七条第四項(同条第十一項、法第十八条第三項及び第六項、第十九条第三項及び第五項並びに第十九条の三第三項及び第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公告は、法第十七条第四項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所について、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。

正式条文

法第十七条第十項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる変更以外の変更であることとする。

一 目的又は第四条第一項第一号に掲げる事項に係る変更

二 次に掲げる工事に関する事項の変更 イ 基本施設(外郭施設にあつては、他の防波堤により防護される水域内に設置される防波堤を除く。)の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更 ロ 機能施設のうち輸送施設、漁港施設用地(公共施設用地に限る。)、漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設(荷さばき所、配送用作業施設、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場に限る。)、漁港浄化施設又は廃油処理施設の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更 ハ 漁場の施設の追加若しくは廃止、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更 ニ 漁場の保全のための工事の追加若しくは廃止又は規模に関する大幅な変更

三 計画事業費が百分の二十以上増減することとなる変更

正式条文

法第十七条第十項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業計画変更書(別記第二号様式)を農林水産大臣に提出してしなければならない。

正式条文

法第十七条第十二項、第十八条第九項、第十九条第七項又は第十九条の三第十項の規定により、特定漁港漁場整備事業の廃止又は廃止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項、事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、廃止したことによる影響に関する事項並びに今後の課題と対応に関する事項とする。

法第十七条第十二項、第十八条第九項、第十九条第七項又は第十九条の三第十項の規定により、特定漁港漁場整備事業の施行の停止又は施行の停止の要求の場合に公表しなければならないこととされる農林水産省令で定める事項は、当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項、事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項、停止したことによる影響に関する事項、今後の課題と対応に関する事項並びに事業の再開に関する事項とする。

正式条文

法第十七条第十二項の規定による届出は、特定漁港漁場整備事業の廃止又は施行の停止届出書(別記第三号様式)を提出してしなければならない。

正式条文

法第十八条第一項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画書(別記第一号様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

法第十八条第四項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業計画の変更の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業計画変更書(別記第二号様式)を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

法第十八条第八項の規定に基づき特定漁港漁場整備事業の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止の許可を受けようとする場合には、申請書に特定漁港漁場整備事業の廃止又はその施行の停止の理由を記載した書面を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第十九条の三第四項の規定に基づき特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業の施行の許可を受けようとする場合には、申請書に当該特定漁港漁場整備事業に係る収支予算書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第十九条の二第二項(同条第四項(法第十九条の三第六項において準用する場合を含む。)及び法第十九条の三第三項において準用する場合を含む。)、法第二十四条第二項(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第六十七条第三項に規定する身分を示す証票の様式は、別記第四号様式のとおりとする。

正式条文

法第二十一条第一項又は第二項後段の規定に基づき認可又は許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 申請者の名称及び住所

二 区域名

三 譲受者又は受託者の名称及び住所

四 譲渡又は委託をしようとする理由及びその内容

五 その他必要な事項

正式条文

法第二十四条第一項後段の規定に基づき他人の土地又は水面への立入り等の許可を受けようとする場合には、立入り等の目的、場所及び期間を記載した申請書を都道府県知事(漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号。以下「令」という。)第二十九条第一項の規定により市町村長が当該許可を行う場合にあつては、市町村長)に提出しなければならない。

正式条文

法第二十五条第一項第三号の農林水産大臣が定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 第一種漁港であつてその所在地が二以上の市町村にわたるものにあつては、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。

二 第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が二以上の都道府県にわたるものにあつては、当該漁港の所在地の都道府県のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものとすること。

法第二十五条第二項の農林水産省令で定める基準は、当該漁港の所在地の地方公共団体のうち、当該漁港の利用状況等からみて当該漁港の維持管理を最も適正に行うことができると認められるものであることとする。

正式条文

法第二十五条第二項の規定による届出は、当該漁港の所在地の地方公共団体が共同して、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

一 漁港の名称

二 漁港管理者として選定された地方公共団体の名称及びその選定理由

三 その他必要な事項

正式条文

令第二十条第二項に規定する入港届又は出港届の様式は、別記第五号様式のとおりとする。

正式条文

漁港台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 漁港の名称、種類、所在地及び区域

二 漁港施設の種類、名称、所在地、構造及び規模又は能力

三 漁港施設の所有者及び管理者

四 漁港施設の建設又は取得の年月日

五 漁港施設の建設又は取得の価格

六 その他漁港の維持管理上必要な事項

漁港台帳の様式は、農林水産大臣が告示で定める。

漁港台帳には、農林水産大臣が告示で定める図面を添付しなければならない。

漁港管理者は、第一項の漁港台帳の記載事項に変更があつたときは、変更に係る事項をその都度当該漁港台帳に記載しなければならない。

正式条文

漁港管理者は、漁港台帳をその事務所に備えて置き、関係者の請求があつた場合には、これをその閲覧に供しなければならない。

正式条文

法第三十七条第一項の規定に基づき漁港施設の処分等の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称及び住所

二 漁港施設の名称、構造、機能及び所在の場所

三 漁港施設の経緯

四 漁港施設の処分等をしようとする理由及びその内容

正式条文

法第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる漁港の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。

一 次条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港 年間百トン

二 次条第四号に掲げる漁港施設(その機能を確保するための護岸(その敷地を含む。)及びその敷地を含む。)を運営させる漁港 年間零トン

正式条文

法第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める漁港施設は、次に掲げるものとする。

一 係留施設

二 輸送施設

三 漁船修理場

四 増殖及び養殖用施設

五 漁獲物の処理、保蔵、加工及び販売施設

六 漁港管理施設(船舶保管施設及び発電施設に限る。)

七 前各号に掲げる施設の機能を確保するための護岸

八 前各号に掲げる施設の敷地

正式条文

法第三十七条の二第一項の規定により漁港管理者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称

二 特定漁港施設の運営の事業の名称

三 特定漁港施設の運営の事業の内容

四 貸付けを受けようとする特定漁港施設の名称、規模、構造及び配置並びに貸付期間及び利用形態

五 特定漁港施設の運営の事業の実施が特定漁港施設の機能の高度化に特に資するものであることを明らかにするために参考となる事項

六 資金計画

七 その他必要な事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書

二 特定漁港施設の運営の事業の実施場所を表示した縮尺二万五千分の一以上の平面図

三 貸付けを受けようとする特定漁港施設の配置を表示した縮尺五千分の一以上の平面図

四 特定漁港施設の運営の事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料

五 特定漁港施設の運営の事業の遂行に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類

六 その他必要な書類

正式条文

法第三十七条の二第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 特定漁港施設の運営の事業を実施するために必要な資力及び信用を有していること。

二 特定漁港施設の機能の高度化に関する知識及び技術を有していること。

三 その実施する特定漁港施設の運営の事業が、次のいずれにも該当するものであること。 イ 当該漁港における水産物に係る衛生管理の方法の改善、水産物の集出荷、販売その他の流通に係る業務の効率化、漁船の修理の方法の改善、増殖若しくは養殖の推進、船舶の保管の方法の改善又は効率的な電力供給による水産物の生産若しくは流通の円滑化に特に資すること。 ロ 当該漁港の漁港管理規程に適合すること。 ハ 当該漁港における漁港漁場整備事業の施行に支障を及ぼさないこと。 ニ 当該漁港の利用を阻害しないこと。 ホ ロからニに掲げるもののほか、当該漁港の保全に支障を及ぼさないこと。

正式条文

漁港管理者は、第二十三条第一項の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる事項について公告し、当該申請書(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第三項において同じ。)を当該公告の日から一週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称

二 第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる事項の概要

三 縦覧期間及び縦覧場所

四 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先

五 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。

第一項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な運営の確保の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該申請書について、漁港管理者に意見書を提出することができる。

正式条文

漁港管理者は、法第三十七条の二第二項に規定する認定をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 当該認定を受けた者(以下「事業者」という。)の氏名又は名称

二 第二十三条第一項第二号から第五号までに掲げる事項の概要

三 前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過

四 認定の理由

五 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

正式条文

国又は地方公共団体は、法第三十七条の二第四項の規定により特定漁港施設を貸し付けるときは、事業者との間で次に掲げる内容を含む貸付契約を締結しなければならない。

一 国又は地方公共団体は、事業者が法第三十七条の二第八項に規定する認定の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除すること。

二 国又は地方公共団体は、事業者が第二十四条各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき、事業者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は特定漁港施設の運営の事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。

三 事業者は、国又は地方公共団体が特定漁港施設の運営の事業の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。

四 事業者は、貸し付けられた特定漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。

五 事業者は、貸し付けられた特定漁港施設に自己の権原により附属させた物を担保として提供しようとするときは、国又は地方公共団体の承諾を得なければならないこと。

六 事業者は、国又は地方公共団体が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた特定漁港施設を事業者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。

正式条文

漁港管理者は、法第三十七条の二第八項に規定する認定の取消しを行つたときは、速やかに、当該認定の取消しに係る事業者の氏名又は名称及び当該認定の取消しの理由を公表しなければならない。

正式条文

法第三十九条第一項の規定に基づき工作物の建設等の許可を受けようとする場合には、申請書(別記第七号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出しなければならない。

法第三十九条第四項の規定に基づく工作物の建設等についての協議は、協議書(別記第八号様式)を当該漁港の漁港管理者に提出してするものとする。

正式条文

法第三十九条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な行為は、次に掲げる行為とする。

一 通常の管理行為

二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

正式条文

法第三十九条第六項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第五項第二号又は第三号のいずれかの規定に関するものであるかを明らかにし、当該区域を明示して、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。

法第三十九条第六項の規定による物件の指定の公示は、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。

前二項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。 ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ漁港の保全上重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りではない。

正式条文

令第二十二条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記第九号様式のとおりとする。

正式条文

令第二十五条第一項及び第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

二 当該競争入札の執行の日時及び場所

三 契約事項の概要

四 その他漁港管理者が必要と認める事項

正式条文

令第二十六条の農林水産省令で定める様式は、別記第十号様式のとおりとする。

正式条文

法第三十九条の五第一項に規定する土砂採取料又は占用料は、土砂採取又は占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとなることを旨として、近傍類地における土砂採取料又は近傍類地の地代等を考慮して定めるものとする。

正式条文

法第四十一条第七項の農林水産省令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。

正式条文

法第四十二条第一項の規定により実施計画の認定を受けようとする者は、実施計画に次に掲げる書類を添付して漁港管理者に提出しなければならない。

一 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書

二 活用事業施設の設置を行う場合にあつては、次に掲げる書類 イ 活用事業施設の平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他の当該施設の構造を示す図面 ロ 実施計画に法第四十二条第四項第一号に掲げる事項を定める場合にあつては、漁港施設の形質の変更の内容を明らかにする図面 ハ 実施計画に法第四十二条第四項第二号に掲げる事項を定める場合にあつては、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く。)又は土地の掘削若しくは盛土をしようとする漁港の区域内の水域又は公共空地の場所を示す図面

三 漁港施設等活用事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料

四 漁港施設等活用事業の実施に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類

五 その他必要な書類

法第五十条第一項各号に掲げる事項が定められた実施計画の認定を受けようとする場合には、前項各号に掲げる書類のほか、申請者が法第五十一条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。

正式条文

漁港管理者は、法第四十二条第一項の規定による実施計画の認定の申請があつたときは、次に掲げる事項について公告し、当該実施計画(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第三項において同じ。)を当該公告の日から一週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称

二 法第四十二条第二項第一号から第五号までに掲げる事項及び法第五十条第一号から第五号までに掲げる事項の概要

三 縦覧期間及び縦覧場所

四 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先

五 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。

第一項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な維持管理の確保及びその活用の促進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該実施計画について、漁港管理者に意見書を提出することができる。

正式条文

法第四十三条第三項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過

二 認定の理由

三 前二号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

正式条文

法第四十三条第四項の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

二 法第四十二条第二項第四号に掲げる事項及び法第五十条第一項第四号に掲げる事項の変更のうち活用事業施設の追加若しくは廃止、種類の変更、規模に関する大幅な変更又は配置に関する大幅な変更以外の変更

三 法第四十二条第二項第六号に掲げる事項及び法第五十条第一項第六号に掲げる事項の変更

四 法第五十七条第三項の規定による更新に基づく法第五十条第一項第三号に掲げる事項の変更

正式条文

国又は地方公共団体は、法第四十四条第一項の規定により漁港施設を貸し付けるときは、認定計画実施者との間で次に掲げる内容を含む貸付契約を締結しなければならない。

一 国又は地方公共団体は、認定計画実施者が法第四十五条第二項の規定による認定の取消しを受けたときは、当該貸付契約を解除すること。

二 国又は地方公共団体は、認定計画実施者が法令若しくは当該貸付契約に違反したと認めるとき又は漁港施設等活用事業の実施に関し不正の行為があつたと認めるときは、当該貸付契約を解除することができること。

三 認定計画実施者は、国又は地方公共団体が漁港施設等活用事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めた場合においてその必要な限度で質問をし若しくは報告を求め又は帳簿書類その他の物件を調査しようとするときは、これに応じなければならないこと。

四 認定計画実施者は、貸し付けられた漁港施設を第三者に転貸し、又はこれに係る賃借権を譲渡してはならないこと。 ただし、認定計画実施者が、貸し付けられた漁港施設の一部を第三者に転貸することについて国又は地方公共団体の承諾を得たときは、この限りでないこと。

五 認定計画実施者は、貸し付けられた漁港施設に自己の権原により附属させた物を担保として提供しようとするときは、国又は地方公共団体の承諾を得なければならないこと。

六 認定計画実施者は、国又は地方公共団体が公益上やむを得ない必要が生じた場合において貸し付けた漁港施設を認定計画実施者以外の者の利用に供すべきことを求めたときは、これに応じなければならないこと。

正式条文

漁港管理者は、法第五十二条第一項の規定により漁港水面施設運営権を設定したときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の設定を受けた認定計画実施者に対し、同条第二項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

正式条文

法第五十五条第二項の規定により漁港水面施設運営権の移転の許可を受けようとする者は、申請書(別記第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して漁港管理者に提出しなければならない。

一 申請者の住民票の写し又は登記事項証明書

二 申請者が法第五十一条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

三 移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施に資する業績及び資格を明らかにする資料

四 移転を受けようとする漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実施に必要な資金の調達の相手方並びに当該相手方ごとのおおむねの調達額及びその調達方法を記載した書類

五 その他必要な書類

正式条文

漁港管理者は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次に掲げる事項について公告し、移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画のうち法第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分及び当該申請書(公表することが不適切であると漁港管理者が認める部分を除く。第三項において同じ。)を当該公告の日から一週間以上の期間公衆の縦覧に供しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称

二 移転前の漁港水面施設運営権者が認定を受けた実施計画のうち法第五十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項に係る部分の概要

三 縦覧期間及び縦覧場所

四 意見書の提出方法、提出期限の日時及び提出先

五 前各号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

前項の規定による公告は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うとともに、公報又は掲示により行うものとする。

第一項の規定による公告があつたときは、当該漁港の適正な維持管理の確保及びその活用の促進の見地からの意見を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までの間に、当該申請書について、漁港管理者に意見書を提出することができる。

正式条文

法第五十五条第六項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 前条第一項第三号に掲げる事項及び同条第三項に規定する意見書の処理の経過

二 許可の理由

三 前二号に掲げるもののほか、漁港管理者が必要と認める事項

正式条文

法第五十七条第二項の規定により漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を漁港管理者に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称

二 法第五十二条第二項各号に掲げる事項

三 漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けようとする期間

四 その他漁港管理者が必要と認める事項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者が法第五十一条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

二 従前の存続期間における漁港水面施設運営権に係る漁港施設等活用事業の実績を説明する書面

正式条文

漁港管理者は、法第五十七条第三項の規定により漁港水面施設運営権の存続期間の更新をしたときは、遅滞なく、漁港水面施設運営権の存続期間の更新を受けた者に対し、更新後の存続期間を通知しなければならない。

正式条文

法第六十一条第一項の農林水産省令で定める団体は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

正式条文

法第六十一条第一項の規定による指定は、法第六十二条各号に掲げる業務を行う漁港の区域を明らかにしてするものとする。

正式条文

法第六十六条第二項の規定により漁港施設とみなされる施設の指定の報告をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一 報告者の名称

二 指定した施設の所在地

三 指定した施設の種類、名称及び構造

四 指定した施設の所有者及び管理者

五 法第六十六条第一項の規定により聴取した関係地方公共団体の意見

前項の報告書には、指定した施設の所在地を示す図面及び当該施設の指定に関し参考となる資料を添付するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年農林省令第四十七号」です。

「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510717 です。

「漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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