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指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則

指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年原子力規制委員会規則第十号

OVERVIEW

指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成三十年原子力規制委員会規則第十号
公布日
20180928
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二十九第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 土地の掘削の目的

三 土地の掘削の場所

四 土地の掘削の方法及び規模

五 着手及び完了の予定日

前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

一 掘削しようとする地点を明らかにした図面

二 土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図

正式条文

法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。

前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。

正式条文

法第五十一条の二十九第二項の原子力規制委員会規則で定める基準は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の方法及び規模が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。

正式条文

法第五十一条の三十一第二項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第五十一条の三十三第四項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年原子力規制委員会規則第十号」です。

「指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180928 です。

「指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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