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ARTICLES指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の許可等に関する規則の現行条文
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正式条文
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二十九第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
二 土地の掘削の方法を明らかにした平面図及び断面図
正式条文
法第五十一条の二十九第一項の許可を受けた者が前条第一項各号に掲げる事項の変更に係る許可の申請をする場合には、同条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面のうちその変更に係るものを添付すれば足りる。
前項の申請書には、変更の趣旨及び理由を記載した書面を添付しなければならない。
正式条文
法第五十一条の二十九第二項の原子力規制委員会規則で定める基準は、指定廃棄物埋設区域における土地の掘削の方法及び規模が、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上支障がないものであることとする。
正式条文
法第五十一条の三十一第二項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第五十一条の三十三第四項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。