正式条文
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十六年環境省令第二十八号
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この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成二十七年一月一日)から施行する。
改正法附則第三条第二項の環境省令で定める方法は、化学物質を製造する装置又は生物(ウイルスを含む。)を使用する方法とする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十七条の二第四項等に規定する有害水バラストの処理方法を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十六年環境省令第二十八号」です。
公布日は 20141009 です。
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