AI STUDY DIGITAL LAW

特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令

特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年総務省令第五十三号

OVERVIEW

特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年総務省令第五十三号
公布日
20050331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

特別職の職員の給与に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第一条に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した一年当たりの特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する所得の額は、法第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員が他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる、その年分の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第二節の規定に準じて計算した場合の同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除き、給与所得の金額(同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額をいう。)については、当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する額とする。)に相当する額を合算した額とする。

正式条文

施行令第一条ただし書に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの法第四条第一項に規定する所得の額は、施行令第一条ただし書の規定に該当する期間の所得の額を前条の規定に準じて計算し、その額をその期間の月数で除した額とする。

正式条文

内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁は、特別の事情により、前二条の規定による所得の額の算定が著しく不適当であると認める場合には、内閣総理大臣と協議して、別段の取扱いをすることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年総務省令第五十三号」です。

「特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050331 です。

「特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ