内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。
この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。
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昭和四十一年総理府令第五号
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内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。
この内閣官房令は、令和元年七月一日から施行する。
兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。
内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。
前項の場合においては、所轄庁の長は、当該兼業の許可を与えてから前条の兼業許可申請書を内閣総理大臣に対して提出しなければならない。
内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
一 許可年月日
二 職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
三 兼業先及びその職名
四 兼業予定期間
職員の兼業の許可に関する政令(昭和四十一年政令第十五号)第一条第一項各号に掲げる職員で次に掲げるもの以外のものに関する兼業の許可及び職員が同条第二項に規定する職を兼ねる場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、当該職員の所轄庁の長に委任する。
一 その属する職務の級が研究職俸給表の五級又は六級である職員
二 その属する職務の級が医療職俸給表(一)の三級、四級又は五級である職員
三 その属する職務の級が専門スタッフ職俸給表の二級、三級又は四級である職員
四 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員
前項第一号、第二号又は第四号に掲げる職員で科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第十二項の研究公務員であるものが同法第十七条第一項の共同研究等その他これに類する研究に従事する場合における兼業の許可に関する内閣総理大臣の権限は、前項の規定にかかわらず、当該職員の所轄庁の長に委任する。
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法令番号は「昭和四十一年総理府令第五号」です。
公布日は 19660210 です。
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