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ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令

ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十二年政令第十号

OVERVIEW

ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十二年政令第十号
公布日
20100205
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際平和協力本部に、国際連合平和維持活動であってハイチにおいて紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために行われているもの(以下「ハイチ国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ハイチ国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

一 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号ワに掲げる業務(ハイチ地震(平成二十二年一月十二日にハイチにおいて発生した大規模な地震及びこれに引き続いて発生した余震をいう。以下同じ。)の被災者であるものの収容に係るものに限る。)及び同号タに掲げる業務並びに次条第一号に掲げる業務(以下「震災復旧業務」と総称する。)に関する企画及び調整並びに同条第二号から第四号までに掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合ハイチ安定化ミッション軍事部門司令部において行われるもの

二 震災復旧業務、法第三条第三号ヌに掲げる業務及び同号ヲに掲げる業務(ハイチ地震の被災者であるものに対するものに限る。)のうち、派遣先国の政府その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務

三 法第四条第二項第三号に掲げる事務

正式条文

ハイチ国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号カに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は次の第一号に掲げる業務とし、ハイチ国際連合平和維持活動に係る同条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は次の第二号から第四号までに掲げる業務とする。

一 ハイチ地震によって被害を受けた施設又は設備であってその被災者の生活上必要なものの復旧又は整備のための措置

二 物資の調達に関する企画及び調整

三 飲食物の調製に関する企画及び調整

四 宿泊又は作業のための施設の維持管理に関する企画及び調整

正式条文

ハイチ国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(第三項において「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十二年政令第十号」です。

「ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20100205 です。

「ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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