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郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年総務省令第七十九号

OVERVIEW

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年総務省令第七十九号
公布日
20120730
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令の現行条文

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正式条文

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「法」という。)附則第十九条第一項第三号の小包郵便物に相当するものとして総務省令で定めるものは、信書(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書をいう。)以外の物(その物に添付する無封の添え状又は送り状を含む。)を内容とするものであって、郵便法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第三十三号)による改正前の郵便法施行規則(平成十五年総務省令第五号)第二条に定める大きさ及び重量の最大限及び最小限の制限の範囲内のものとする。

正式条文

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十四年政令第二百二号)附則第二条第三号の総務省令で定める郵便保険会社の事務の代行は、郵便保険会社が引受けを行う生命保険契約に係る保険料の受入れ、保険金及び年金の支払、貸付金の支払及び弁済並びに契約者配当金の支払に関する事務の代行とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年総務省令第七十九号」です。

「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120730 です。

「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第三号の総務省令で定める小包郵便物に相当するもの等を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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