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ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年経済産業省令第六十号

OVERVIEW

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年経済産業省令第六十号
公布日
20260708
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令の現行条文

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正式条文

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の別表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二二〇・一一号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をしたもので巻いたものをいう。以下同じ。)について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、申請を行う者の輸入しようとする貨物が、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板であって、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないものである旨を証する書面を添付しなければならない。

正式条文

経済産業大臣は、前条第一項の規定による証明書の交付の申請(以下この条において「交付申請」という。)があった場合において、当該交付申請に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないと認めるときは、当該交付申請に係る申請書に、当該交付申請に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないことを証明する旨を記入し、これを証明書として当該交付申請をした者に交付するものとする。

経済産業大臣は、交付申請があった場合において、当該交付申請に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該交付申請をした者に通知するものとする。

経済産業大臣は、交付申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

第一項の規定による証明書の交付は、交付申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にするものとする。

正式条文

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けている者に対し、その返納を命ずることができる。

一 当該者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。

二 当該者が輸入しようとするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていたことが判明したとき。

三 当該者が輸入しようとするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、証明書に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板でないことが判明したとき。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年経済産業省令第六十号」です。

「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260708 です。

「ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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