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銃器弾丸類取扱規則

銃器弾丸類取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年国家公安委員会規則第三号

OVERVIEW

銃器弾丸類取扱規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十年国家公安委員会規則第三号
公布日
19550606
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

銃器弾丸類取扱規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、犯罪に関連し、又はその疑いのある銃器弾丸類の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。

正式条文

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた拳銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よつて得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

関東管区警察局長は、押収、没収、没取等の事由により入手した銃器については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

正式条文

警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

正式条文

警察本部長は、押収、没収等の事由により入手し、又は次項の規定による送付を受けた弾丸類については、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

関東管区警察局長は、押収、没収等の事由により入手した弾丸類については、速やかに関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

正式条文

研究所長は、この規則に基いて送付を受けた銃器又は弾丸類の鑑定結果をすみやかに当該警察本部長及び関係警察本部長に通知しなければならない。

正式条文

警察本部長は、必要があるときは、この規則に基いて研究所長に送付した銃器又は弾丸類の返送を要求することができる。

研究所長は、前項の要求があつたときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。 ただし、第4条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

銃器弾丸類取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「銃器弾丸類取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年国家公安委員会規則第三号」です。

「銃器弾丸類取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550606 です。

「銃器弾丸類取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第1条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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