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特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令

特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年経済産業省・環境省令第五号

OVERVIEW

特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十九年経済産業省・環境省令第五号
公布日
20070331
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令の現行条文

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正式条文

特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十条第五項第九号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 非化石エネルギーについて地域の特性に応じた開発及び利用を促進することが我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資すると認められること。

二 非化石エネルギーを利用する設備の工場又は事業場への設置を促進することが我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資すると認められること。

三 非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るための技術(その開発の円滑な実施が困難なものに限る。)の開発が我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資する見込みがあると認められること。

四 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(その開発の円滑な実施が困難なものに限る。)の実用化が我が国の石油、可燃性天然ガス及び石炭に対する依存度の低下に資する見込みがあると認められること。

この省令は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

正式条文

令第五十条第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 実用化が我が国内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築に資する見込みがあると認められること。

二 新規性があると認められること。

三 実用化のための開発に相当期間を要すること。

石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行規則(昭和五十五年通商産業省令第二十一号)は、廃止する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年経済産業省・環境省令第五号」です。

「特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070331 です。

「特別会計に関する法律施行令第五十条第五項第九号並びに第九項第七号及び第八号に規定する経済産業省令・環境省令で定める要件を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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